離婚届
下部のリンクから「くらしの手続きガイド」を利用すると、簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや窓口、持ち物等を確認できます。
協議離婚
- 届出の期間
- 届出のあった日から効力が生じます。
- 届出地
- 届出人の本籍地か所在地
- 届出人
- 夫と妻(届書には成人の証人2人の署名が必要です)
- 届出に必要なもの
-
離婚届書
裁判離婚
- 届出の期間
- 調停成立・裁判確定してから10日以内
- 届出地
- 届出人の本籍地か所在地
- 届出人
- 裁判の申立人または原告
- 届出に必要なもの
-
- 離婚届書
- 調停離婚の場合は調停調書
- 裁判離婚の場合は審判書または判決の謄本および確定証明書
届出は、本庁・各振興局のいずれでもできます。
また、戸籍の届出に関しては、執務時間外でもそれぞれの宿直室で受け付けます。
注:来庁者の本人確認をしますので、運転免許証等の身分証明書原本を持参してください。本人確認の詳細は、下記ページを確認してください。
注:届出に関連して、国民健康保険や国民年金など、他の手続きが必要な場合があります。
注:届出で、氏が変わる方はマイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。