離婚届

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ページ番号1000731  更新日 令和6年6月21日

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 下部のリンクから「くらしの手続きガイド」を利用すると、簡単な質問に答えるだけで必要な手続きや窓口、持ち物等を確認できます。

協議離婚

届出の期間
届出のあった日から効力が生じます。
届出地
届出人の本籍地か所在地
届出人
夫と妻(届書には成人の証人2人の署名が必要です)
届出に必要なもの

離婚届書

裁判離婚

届出の期間
調停成立・裁判確定してから10日以内
届出地
届出人の本籍地か所在地
届出人
裁判の申立人または原告
届出に必要なもの
  • 離婚届書
  • 調停離婚の場合は調停調書
  • 裁判離婚の場合は審判書または判決の謄本および確定証明書

 届出は、本庁・各振興局のいずれでもできます。
 また、戸籍の届出に関しては、執務時間外でもそれぞれの宿直室で受け付けます。

 注:来庁者の本人確認をしますので、運転免許証等の身分証明書原本を持参してください。本人確認の詳細は、下記ページを確認してください。

 注:届出に関連して、国民健康保険や国民年金など、他の手続きが必要な場合があります。
 注:届出で、氏が変わる方はマイナンバーカード(個人番号カード)を持参してください。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。