人生いきいき住宅助成事業(住宅改造型)

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ページ番号1001011  更新日 令和6年3月29日

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 豊岡市では、介護保険の要支援・要介護認定を受けた方や障害者などが、現在、居住している住宅で自立した生活を今後も送るため、その身体状況に応じた既存住宅の改造をしようとする際に必要となる経費の一部を助成します。

対象世帯

 生計中心者が、給与収入のみの方であれば、前年分の給与収入金額が800万円以下、給与収入のみ以外の方であれば、前年分の所得金額が600万円以下で、以下のいずれかに該当する世帯。

  1. 介護保険制度による要支援または要介護認定を受けた方がいる世帯
  2. 身体障害者手帳の交付を受け、障害の程度が1~2級の方がいる世帯
  3. 療育手帳の交付を受け、その障害の程度が「A」の方がいる世帯

 注:生計中心者とは対象者の属する世帯のなかで最も所得の多い方です。(別世帯であっても同一家屋に居住する場合は世帯構成員とみなします)
 注:2024(令和6)年6月30日までに申請された場合は前々年中の所得で判断します。

基本的な事項

  • 初めての介護保険住宅改修等と一体的に工事を実施すること
  • 1世帯1回限り(以前に人生いきいき住宅助成事業を利用した世帯は、再度利用することはできません。)
  • 昭和56年5月以前に建築された戸建て住宅は耐震診断が必要
  • 必ず着工(工事契約)前に申請が必要
    注:交付決定日前に契約・着工した場合は助成を受けることができません。
  • 2024(令和6)年12月27日までに申請し、2025(令和7)年2月28日までに手続きを完了すること

限度額

 助成対象限度額の上限は100万円〔介護保険制度に該当する場合は住宅改修費支給限度基準額(20万円)、障害者日常生活用具給付事業に該当する場合は、住宅改修費支給限度額(20万円)を控除〕 

 注:助成額の上限が100万円ではありません。下記の助成率の計算例を参照してください。

 

助成率

 世帯の生計中心者の課税状況により助成率が異なります。

世帯階層区分 助成率
A 生活保護法による被保護世帯

3分の3

B 前年分の所得税非課税世帯のうち市民税非課税の世帯

10分の9

C 前年分の所得税非課税世帯のうち市民税均等割のみ課税の世帯

10分の9

D 前年分の所得税非課税世帯のうち市民税所得割課税の世帯

3分の2

E 生計中心者が前年分所得税課税で、所得税額が7万円以下の世帯

2分の1

F 生計中心者の前年分所得税額が7万円を超える世帯

3分の1

 助成額計算例

 バリアフリー化にかかる工事費用が80万円の場合(対象者が要介護認定を受けており、上記の世帯階層区分E に該当)

 80万円-介護保険住宅改修費20万円=60万円(住宅改修費20万円のうち、支給額は負担割合による)
 60万円×1/2(世帯階層区分E)=30万円(人生いきいき住宅改造助成額)

助成対象工事

  • 段差解消 
  • 手すりの設置
  • 開口幅の確保のための間仕切り壁の改造
  • 引き戸への取り替え
  • 浴槽の取り替え
  • レバーハンドル錠等への取り替え
  • 和便器から洋便器への取り替え
  • カウンター型洗面台への取り替え(バリアフリー対応等に限る) 等

注:上記に含まれる工事でも、対象者の身体状況等に応じて必要と認められた工事のみが助成対象となります。

助成までの流れ

  1. 相談受付
  2. 住まいの改良相談員(理学療法士)、工事施工業者、ケアマネジャー等と自宅を訪問し、対象者の身体   状況にあったバリアフリー工事の助言・提案
  3. 申請書の提出
  4. 交付決定通知の送付
  5. 工事施工業者との契約・工事着工
  6. 工事完成(対象外工事を含む契約工事全て)後、実績報告書の提出
  7. 自宅訪問による工事完了検査
  8. 工事内容に問題がなければ、確定通知書の送付
  9. 助成金の支払い

申請受付期間

 2024(令和6)年4月1日から2024(令和6)年12月27日まで
 注:予算が上限に達した場合、上記期間中でも受付を終了する場合があります。

様式等

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このページに関する問合せ

健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。