特定用途制限地域の指定について

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ページ番号1003065  更新日 令和4年12月14日

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特定用途制限地域の指定の目的

 豊岡市では、土地利用の現況および今後の動向を勘案し、自然環境や田園環境および良好な住環境を保全していくことを目的として、良好な環境を阻害する恐れのある建築物等の規制を図るため、特定用途制限地域の指定を行っています。

  • 日高田園居住環境保全地域
    2013年4月10日 告示
  • 城崎自然環境保全地域
    2021年3月26日 告示
  • 城崎田園居住環境保全地域
    2021年3月26日 告示

特定用途制限地域とは

 特定用途制限地域は、都市計画法に基づき定められた地域地区の一つです。
 用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)内において、その良好な環境の形成または保持のため、当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定めた地域です。

 豊岡市内における特定用途制限地域の範囲は、次のファイルで確認してください。

特定用途制限地域での制限について

 特定用途制限地域内における建築物等の用途の制限は、市条例で定められています。

建築物の用途の制限一覧

特定用途制限地域

建築してはならない建築物

日高田園居住環境保全地域

 

建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物

第一種住居地域と同じ

城崎自然環境保全地域

建築基準法別表第二(に)項に掲げる建築物

第二種中高層住居専用地域と同じ

城崎田園居住環境保全地域

建築基準法別表第二(ほ)項に掲げる建築物

第一種住居地域と同じ

 注:城崎自然環境保全地域、城崎田園居住環境保全地域における建築物等の制限は2021年4月12日から施行されます。

特定用途制限地域での手続きについて

 特定用途制限地域では、制限の対象となる建築物等は原則として建築することができません。
 ただし、特定用途制限地域の指定前から存在し、指定時に新たに制限の対象となる建築物等については、緩和などの規定が設けられています。

 特定用途制限地域で制限のかかる建築物の新築や増築等を検討する場合は、事前に都市整備課に問い合わせてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 計画管理係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。