豊岡市特別工業地区建築条例について

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ページ番号1003064  更新日 平成30年5月23日

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 本市の地場産業である鞄袋物製造業の保護育成を図ることを目的として、都市計画法に基づく用途地域のうち、住居系地域の一部が特別工業地区に指定されています。

 本条例によって、特別工業地区においては建築物の制限を緩和し、並びに建築物の構造等の制限が附加されます

注:豊岡市特別工業地区建築条例については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。