建築基準法に基づく形態制限・防火地域・積雪量について

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ページ番号1003063  更新日 令和5年2月22日

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 豊岡市は平成22年3月30日より市域全域が非線引きの都市計画区域となっています。

 市内には都市計画法に基づく用途地域をはじめ、地域によって指定建ぺい率等が定められていますので、詳細については都市整備課にお問い合わせください。

 なお、ここに掲載されていない項目については、兵庫県(特定行政庁)のホームページでご確認ください。

建築基準法に基づく形態制限について

 市内には、豊岡地域と城崎地域のそれぞれの一部に用途地域の指定がされており、用途地域の指定区域内では、建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制などが地域ごとに定められています。

 また、用途地域の指定のない区域(用途地域外)においても建ぺい率・容積率・斜線制限・日影規制が定められており、指定建ぺい率は70%と60%の二つの区域があります。

 建築基準法に基づく形態制限の詳細については、次のファイルをダウンロードしてご覧ください。

注:用途地域の指定範囲については、次の「関連情報:豊岡都市計画図について」でご確認ください。

≪詳細な区域については、市都市整備課または但馬県民局豊岡土木事務所まちづくり建築第1課(電話:0796-26-3756・3757)にお問い合わせください。≫

防火地域・準防火地域および垂直積雪量の数値について

 市内においては、防火地域・準防火地域の指定はありません。ただし、用途指定地域内については建築基準法第22条の適用区域となります。

 また、垂直積雪量注1:については市内全域が多雪区域に指定されており、建築確認の手続、建築基準の特例等を定める規則(昭和37年12月3日兵庫県規則第92条)第11条の規定により次のとおり指定されています。

  • 垂直積雪荷重2メートルの地域
    豊岡市のうち、日高町大岡、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内の区域
  • 垂直積雪荷重1.5メートルの地域
    豊岡市のうち、日高町大岡、日高町太田、日高町名色、日高町万場、日高町栗栖野、日高町山田、日高町万劫、日高町稲葉、日高町水口及び日高町東河内を除く区域

注:1 積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 都市整備課 景観政策係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1712 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。