外部公益通報

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ページ番号1023169  更新日 令和5年4月1日

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外部公益通報に関する相談

 国民生活の安全・安心を損なう企業不祥事が事業者内部からの通報をきっかけに明らかになっています。このような状況から、2006年4月1日から「公益通報者保護法」が施行されました。この法律は、公益通報者を解雇等の不利益な取扱いから保護するとともに、事業者の法令遵守を推進するために定められた法律です。

 詳しくは、消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

外部公益通報とは

労働者等が
不正の目的でなく
勤務先における法令違反行為について
その法令違反行為について処分等の権限を有する行政機関または報道機関等に
所定の要件を満たして通報することをいいます。

外部公益通報の要件

  • 通報対象事実に関係する事業者に雇用されている労働者等であること。
  • 不正の目的でないこと。
  • 通報対象事実が生じ、またはまさに生じようとしていることの通報であること。
  • 通報内容が真実であると信じるに足りる相当の理由があること。
  • 豊岡市が通報対象事実について処分または勧告等の権限を有するものであること。
    注: 豊岡市が権限を有していない場合、他の行政機関を案内します。

通報方法

  • 書面、電子メール、ファクス等により通報できます。
  • 原則、実名によるものとします。
    注:客観的かつ具体的な根拠が示されている場合、匿名による通報が可能です。

相談窓口および通報窓口

 豊岡市では「豊岡市外部公益通報の取扱いに関する要綱」に基づき、適切な対応と公益通報者の保護を図ります。相談は総務課で受け付け、通報はその通報内容に関係する法令または事務を担当する所管課で受け付けます。

【相談窓口】 総務課行政係

  • 電話番号:0796-23-1116
  • F A X :0796-24-2575
  • メ ー ル :soumu@city.toyooka.lg.jp

【通報窓口】 所管課の連絡先は下記リンク「問合せ先・部署一覧」を確認してください。

権限を有する行政機関の確認方法

 処分等の権限を有する行政機関を消費者庁ウェブサイトで確認できますので、参考にしてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。