お試しのつもりが定期購入になっていたネット通販

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ページ番号1012016  更新日 令和2年8月27日

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市広報 2016年9月号(8月25日発行号)から

 インターネット通販で「お試し」「初回○○円」の言葉に引かれ健康食品などを安く買ったつもりが、知らない間に定期購入になっていたというトラブルが急増しています。解約を申し出ようとしたところ「電話がつながらない」「初回価格でなく通常価格を請求された」という相談が多く寄せられています。
 

相談事例

 「ダイエット効果あり」というサプリメントが、お試し価格500円だったので、スマートフォンから注文した。一度きりのつもりだったが、2回目の商品が届き3800円のコンビニ振込用紙が入っていた。業者に電話すると「初回500円、2回目以降3800円で4回以上継続が条件の定期購入である」と説明された。初回だけで解約するなら通常の単品価格6500円との差額、6000円を支払うよう言われた。
 

契約内容や解約条件を確認しましょう。

 「お試し」「初回○○円」という言葉に飛びつかず、複数月の定期購入が条件になっていないか、途中で解約するときは通常価格での精算が条件になっていないかなど、注文前によく確認しましょう。
 これらのサイトでは、定期購入であることが画面をスクロールしないと表示されない場合や、注文確認画面に、支払総額が書かれていないケースがよく見受けられます。商品の説明や確認画面が不十分なために消費者が勘違いして申し込んだ場合は、契約の無効や取消しを主張することができます。

 おかしいなと思ったら、すぐに豊岡市消費生活センターに相談してください。

 

《豊岡市消費生活センター》

  • 相談受付 月曜日~金曜日(祝日、年末年始を除く)午前9時~午後4時
  • 相談場所 生活環境課内
  • 電話相談 21-9001

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このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 消費生活センター
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9001 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。