パートナーシップ制度
行政サービスが利用可能に(2024年4月1日~)
性の多様性を尊重し、誰もが人生のパートナーと協力しながら、安心して暮らせる環境づくりを進めるため、2024年4月1日から「パートナーシップ制度」を導入しました。これにより、法的に婚姻が認められない同性カップルや、さまざまな事情により婚姻の届出をしない、あるいはできないカップルなど、パートナーシップ関係にある方が、豊岡市の行政サービスを利用できるようになりました。なお、行政サービスの利用にあたっては「兵庫県パートナーシップ制度」の受理証明書を活用します。
利用できる行政サービス
「兵庫県パートナーシップ制度」の受理証明書を提示することにより、豊岡市の以下の行政サービスを受けることが可能です。
市営住宅入居の申込み
同性カップルであっても同居親族として申込みが可能です。
問合せ先:都市整備部 建築住宅課 住宅管理係 (0796-21-9018)
移住促進住宅入居の申込み
同性カップルであっても同居親族として申込みが可能です。
問合せ先:但東振興局 地域振興課(0796-21-9032)
身体障害者等に対する軽自動車税種別割の減免
内縁関係であることの申立てが不要です。
問合せ先:市民部 税務課 市民税係(0796-21-9045)
豊岡市定住促進事業補助金(引っ越しに係る支援)の申請
同性カップルであっても補助金申請が可能です。
問合せ先:くらし創造部 地域づくり課 移住定住・若者係(0796-21-9096)
「兵庫県パートナーシップ制度」とは
お互いを人生のパートナーとして認め合った二人が、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した関係であることを届け出し、県がその届出を受理したことを証明(受理証明書を交付)する制度です。
電子申請、郵送または対面による届出ができます。
届出することができる方
届出をするに当たっては、下部の要件を全て満たしている必要があります。
- 成年に達していること(満18歳以上)
- いずれか一方は兵庫県民であること(転入予定を含む)
- 民法における配偶者がいないこと
- 届出しようとする相手方以外の者とパートナーシップの関係にないこと
- 民法に定める婚姻できない近親者でないこと(パートナーシップの関係に基づく養子縁組の場合を除く)
- 国籍は問いません。
- 性別・性的指向・ジェンダーアイデンティティを問いません。同性のカップルや婚姻の届出をしていない異性のカップルを対象とします。
詳細は、兵庫県に問い合わせてください。
より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。
このページに関する問合せ
くらし創造部 多様性推進・ジェンダーギャップ対策課 人権・多文化共生係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-0341 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。