校区外就学・区域外就学

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ページ番号1034355  更新日 令和7年10月27日

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就学指定校とは

 豊岡市教育委員会では、あらかじめ学校ごとに通学区域(校区)を設定し、就学する学校を住所地に基づいて指定しています。

 原則、指定された学校(指定校)への就学となりますが、特別な理由がある場合(許可基準に該当する場合)は、保護者の申し出により本来の指定校以外の学校への就学を認める場合があります。

 指定校以外の学校への就学には、下部の2種類があります。

  1. 豊岡市内の別の豊岡市立学校へ就学する場合(校区外就学)
  2. 豊岡市外に住所がある方が豊岡市立学校へ就学する場合(区域外就学)

 なお、豊岡市に住所があり、他市町村の学校へ就学を希望する場合は、該当の市町村教育委員会へ問い合わせてください。

校区外就学・区域外就学

許可基準

 豊岡市校区外・区域外就学許可基準は下部のとおりです。

 なお、これらの基準は許可可能な事由であり、必ず許可されるものではありません。また、いずれの事由による場合も「保護者の管理下において登下校の安全が確保されるとともに、就学に支障がない」と豊岡市教育委員会が認めた場合にのみ許可します。

通学について

 校区外就学等に伴う通学方法については、保護者の自家用車による送迎を原則とします。

 [通学する学校の校区内に居住している場合などは、通常の(登校班での)通学方法となります]

 校区外就学等をすることによって新たに生じる支援(通学費補助など)については、対象外となります。

許可の取り消し

 校区外就学等の許可を受けた方が次のいずれかに該当するときは、許可を取り消します。

  • 申請事由が解消したと認められるとき。
  • 故意に虚偽の申請をしたと認められるとき。
  • その他豊岡市教育委員会が、許可の取り消しが必要な事由であると認めたとき。

申請方法

 下部の申請書と、申請事由ごとに必要な添付書類等をあわせて提出してください。

 申請事由によりその他の書類の提出を求めたり、申請事由の実態を調査したりすることがあります。

受付期間

 年度途中の場合は随時受付けしています。

 新1年生(次年度)は、前年の12月に発送する入学通知書の受け取り後に申請してください。

よくある質問

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

教育委員会 学校教育課 学務係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1451 ファクス:0796-23-6577
問合せは専用フォームを利用してください。