最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
2013年から国が実施した生活扶助基準改定に関する2025年6月の最高裁判決への対応として、厚生労働省では、新たな基準を設定し、当時の基準との差額分について追加給付することを決定しました。
これを受け、対象世帯に生活保護費の追加給付を行います。
対象世帯
2013年8月から2026年3月までの間に、豊岡市において生活保護を受給していた世帯
注:2018年10月以降の期間については、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や期末一時扶助が支給されていた世帯に限ります。
注:亡くなった方は追加給付の対象外です。
追加給付額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額に相当する額
注:生活保護を受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
手続方法
現在も生活保護受給中の世帯
定例支給と合わせて支給するため、支給手続(申出)は不要です。
過去に生活保護を受給していた世帯
当時の世帯主から申出書の提出が必要になります。
申出受付期間:2026年8月1日(土曜日)~2027年7月31日(土曜日)
注:市役所での申出書の受付は開庁日のみとなります。
注:対象期間中に豊岡市以外の自治体で生活保護を受給されていた世帯は、当時生活保護を受給していた自治体への申出が必要です。
注:生活保護を受給していた当時の世帯主が死亡されている場合、その当時の配偶者や子などの申出順位に基づく方が申出者となります。
申出書の入手方法について
申出書の送付を希望される方は下部の「申出書の送付申請フォーム」から申し込みをしてください。
市で把握している情報を事前に記入した申出書を送付します。送付された申出書に必要事項を記入いただき、添付書類と合わせて提出してください。(郵送可)
なお、ご自身で申出書を作成される方は、下部に添付している申出書をダウンロードして利用してください。
保護費の追加給付を装った詐欺に注意してください
保護費の追加給付の「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」に注意してください。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話や郵便があった場合は、住まいの市区町村や最寄りの警察署、または警察相談専用電話(#9110)に連絡してください。
その他
電話による問い合わせでは本人確認ができないため、対象世帯となるかどうかなど個人情報に関わることはお答えできません。
追加給付の内容等に関して詳しく知りたい方は、下部に記載している追加給付相談センターへ問い合わせてください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 生活支援係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7031 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。
