戦没者等の遺族に対する特別弔慰金
第十二回 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給について
特別弔慰金の概要
戦後80年にあたる令和7年には、現在償還中の特別弔慰金に係る国債が最終償還を迎えることから、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
戦没者等の死亡当時の遺族で、令和7年4月1日(基準日)において「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者等の妻や父母など)がいない場合に、次の順番による先順位の遺族一人に支給します。
1.弔慰金の受給権者
2.戦没者等の子
3.戦没者等の
1.父母
2.孫
3.祖父母
4.兄弟姉妹
注:戦没者等の死亡当時、生計関係を有していることなどの要件を満たしているかどうかにより、 順番が入れ替わります。
4.上記1から3以外の戦没者等の三親等内の親族(甥、姪など)
注:戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
請求窓口
社会福祉課地域福祉係または各振興局市民福祉課
請求に必要な書類等
1 請求書類等
請求窓口に備え付けています。
2 戸籍書類等
「令和7年4月1日(基準日)現在の請求者の戸籍抄本」など、必要な書類がありますが、請求者が過去に特別弔慰金の請求をしたことがあるかなどの状況により、提出する書類が異なります。詳しくは請求窓口へ問い合せてください。
3 本人確認書類
- 官公庁から発行された顔写真入りの書類(例:運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカードなど)
- 官公庁から発行された顔写真がない書類(例:介護保険被保険者証、年金手帳等、氏名の他に生年月日または住所が入ったもの)
- 氏名の他に、生年月日、住所または顔写真が入った書類(例:預金通帳、公共料金の領収証、診察券など)
請求者本人が請求手続きを行う場合
- 請求者の現在の戸籍抄本
注:請求書提出時に添付したもの - 上記本人確認書類の1から3のうちいずれかひとつ
委任状により任意代理人が請求手続きを行う場合
請求者および代理人双方の本人確認書類が必要です。
請求者の本人確認書類
- 請求者の現在の戸籍抄本
注:請求書提出時に添付したもの - 上記本人確認書類の1から3のうちいずれかひとつ
注:写しで差し支えありません。
任意代理人の本人確認書類
- 本人確認書類1のうちいずれかひとつ
- 本人確認書類2のうちいずれかふたつ
- 本人確認書類2のうちいずれかひとつ、および、本人確認書類3のうちいずれかひとつの計ふたつ
4 委任状
任意代理人が請求手続きを行う場合に必要となります。
問合せ先
社会福祉課地域福祉係
電話:0796‐24-5504
住所:豊岡市立野町12-12 豊岡市役所 立野庁舎
関連情報
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 地域福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-5504 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。