(タクシー事業者向け)福祉タクシー等利用料金助成事業の事業者について
福祉タクシー・バス共通利用券助成事業の実施には、市との委託契約が必要です。
注:制度については、下部ページを参照してください。
対象事業者
- 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)第3条第1項第1号に規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者(以下「タクシー会社」という。)であって、この事業の実施に関し、市長が委託契約を締結したタクシー会社の運行するタクシー
- 法第3条第1項第1号に規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が市内で運行する路線バス
- 法第78条第2号に規定する市町村運営有償運送のうち、市内を運行する市営バス
手続きのながれ
下記の必要書類を、社会福祉課 障害福祉係へ提出してください。
必要書類
- 豊岡市障害福祉タクシー等利用料金助成事業運営委託契約書:2部
社会福祉課代表メール(shakaifukushi@city.toyooka.lg.jp)宛てに委託契約希望の旨のメールを送ってください。委託契約書の様式をお送りします。
注:契約書の(乙)欄に署名押印のうえ、2部とも提出してください。後日、1部をお渡しします。
契約期間・契約日は、記入しないでください。 - 運輸局の許可書(写し)
- 車検証(写し)
- 自動車保険証書(写し)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(写し)
- ヘルパー等の資格があれば、証明書(写し)
- 振込先の口座番号が分かるもの(通帳の写し)
- その他参考となる資料
例:運賃料金表、チラシ、自動車等の写真 など
利用券の精算について
- ひと月分の利用券をまとめて、利用月の翌月10日までに豊岡市社会福祉課へ請求してください。
- 請求書の様式は任意ですが、金額、会社名、振込み先を明記してください。
- 市からの支払いは、利用月の翌月25日です。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。