週10~20時間未満で働く障害者を雇用する事業主に給付金が支給されます

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ページ番号1018594  更新日 令和4年2月16日

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 厚生労働省の障害者雇用納付金制度「特例給付金」がスタートします。
 特に短い時間であれば働くことができる障害のある労働者を雇用する事業主に対する支援として、新たに「特例給付金」が支給されることになりました。

支給対象となる方

 下記のいずれも満たす方

  • 障害のある方(障害者手帳所持等)
  • 1年を超えて雇用される方(見込みを含む)
  • 週所定労働時間が10時間以上20時間未満の方

支給額

 申請対象期間に雇用していた対象障害者の人月(実人月数)×支給単価

  • 週所定労働時間20時間以上の障害者の人月数が上限
  • 支給単価
    • 100人超事業主の場合 7,000円
    • 100人以下事業主の場合 5,000円

申請対象期間(対象障害者を雇用した期間)

 毎年4月~翌3月

申請期間(令和3年4月より申請受付開始)

100人超事業主の場合

 翌4月1日~5月15日

100人以下事業主の場合

 翌4月1日~7月31日

申込み・問合せ先

 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
 兵庫支部 高齢・障害者業務課

 電話番号:06-6431-8201

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。