自動車事故対策機構による介護料の支給

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ページ番号1030908  更新日 令和6年9月2日

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自動車事故対策機構による介護料の支給

概要

 自動車事故が原因で、脳、脊髄または胸腹部臓器を損傷し、重度の後遺障害があるため、日常生活動作について常時または随時の介護が必要な方に、自動車事故対策機構から介護料が支給されます。

支給額

 その月の介護に要した費用として自己負担した額に応じて、受給資格の種別ごとに支給されます。

 月額:36,500円~211,530円

支給の制限

 次の方は支給の対象となはりません。

  • 介護保険法等、その他の法令に基づく介護料に相当する給付を受けている方
  • 自動車事故対策機構が定める施設へ入院・入所している方

注:主に生計を維持する方の所得により支給が停止される場合があります。

問合せ先

 独立行政法人自動車事故対策機構兵庫支所

  • 電話:078-271-7601
  • ファクス:078-271-7603

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。