兵庫ゆずりあい駐車場制度

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ページ番号1018653  更新日 令和6年10月1日

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制度の説明

 障害のある方などの専用駐車スペースを適正に利用していただくために、兵庫県が県内共通の「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を交付する制度です。
 兵庫県内の兵庫ゆずりあい駐車場の利用については「駐車禁止除外指定者標章」を利用証として利用することができますが、他府県では代用を認めていない場合もあります。

交付対象者

 身体障害者・知的障害者・精神障害者・難病患者・高齢者・妊産婦・傷病者などで、歩行が困難な方

制度を利用できる施設

 公共施設や商業施設、飲食店、病院、ホテルなどの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内標示がある駐車区画で利用ができます。

 制度を利用できる施設は下部の兵庫県ホームページで確認してください。

手続きのながれ

申請

 社会福祉課または各地域振興局 市民福祉課の窓口へ申請書類を提出してください。
 交付対象者と認められる場合は、その場で利用証を交付します。

申請書類など

必要書類

 歩行が困難なことが確認できる書類(障害者手帳・特定医療費(指定難病)受給者証・介護保険被保険者証・母子健康手帳など)

 代理申請の場合、代理人の身分証明書も必要です。

その他

 豊岡健康福祉事務所 監査・福祉課でも申請受付、利用証の交付ができます。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。