障害児通所サービス

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ページ番号1018604  更新日 令和6年3月21日

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障害児通所給付とは

 日常生活における基本的な動作指導や集団生活への適応訓練を行う児童発達支援や生活能力の向上のために必要な訓練や社会との交流の促進などの支援を行う放課後等デイサービス、保育所、幼稚園、学校などで集団生活への適応のための専門的な支援を行う保育所等訪問支援などのことをいいます。

対象

 療育が必要な児童(障害者手帳の有無は問いません。)

手続きのながれ

新規

  1. 相談

 子どもの心身状態、生活状況、希望するサービスの内容等について、社会福祉課または相談支援事業所に相談する。

相談支援事業所

事業所名

所在

電話番号

ファクス

豊岡市障害者相談支援事業所 豊岡市立野町12-12

0796-26-6060

0796-26-6070

北但広域療育センター

相談支援事業 ぴあほくたん

豊岡市戸牧1029-11

0796-22-8688

0796-22-8811

 

  1. 事業所見学

 見学・体験利用を経て、希望する事業所を決定します。
  下記書類を、社会福祉課または各振興局 市民福祉課に提出してください。

  1. 申請

 下部の書類を、社会福祉課または各振興局 市民福祉課に提出してください。

 

  1. 計画案の提出                                                       指定特定相談支援事業所にサービス等計画案の作成を依頼する。または保護者がセルフプランを作成し、社会福祉課または各振興局市民福祉課に提出してください。

豊岡市内の指定特定相談支援事業所

事業所名

所在

電話番号

ファクス

豊岡市障害者相談支援事業所 豊岡市立野町12-12

0796-26-6060

0796-26-6070

北但広域療育センター 相談支援事業ぴあほくたん 豊岡市戸牧1029-11

0796-22-8688

0796-22-8811

出石精和園相談支援事業所 豊岡市出石町町分212

0796-52-5288

0796-52-5322

相談支援センター 絆 豊岡市但東町佐々木1390-1

0796-20-3081

0796-54-0041

たじま聴覚障害者センター 相談支援事業所 豊岡市城南町23-6

0796-24-8008

0796-24-8288

 

 

  1. 支給決定

 計画案の内容を勘案し、利用できるサービスの種類と支給量、利用者負担などを決定、その内容を記載した「受給者証」を交付します。
 

  1. サービス利用開始

 各指定事業者と契約を行い、サービス利用を開始します。

変更

 サービス内容、氏名・住所などに変更があった場合に提出してください。

サービス内容の変更

 事前に提出が必要です。

氏名・住所などの変更

再交付

 受給者証の紛失、汚損等があった場合は、再交付申請をしてください。

取下

 申請した内容を取り下げる際に提出してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。