療育手帳

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ページ番号1018633  更新日 令和5年4月1日

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制度の説明

 療育手帳は、知的障害と判定された人に対して、兵庫県より交付されます。

判定先

  • 18歳以上の方:知的障害者更生相談所
  • 18歳未満の方:こども家庭センター

障害の区分

  • A(重度)
  • B1(中度)
  • B2(軽度)

注:兵庫県(神戸市を除く)では、知的障害を伴わない発達障害と診断された方も、知的障害者更生相談所長等が日常生活上の支援が必要と認めた方については、B2のみ交付対象となります。

手続きのながれ

新規

 下記書類を提出後、判定先で判定を受けていただきます。

【必要書類】
 
同意書と調査票については、18歳以上と18歳未満で様式が異なりますので、該当する様式を提出してください。

  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    注:1年以内に撮影したものを用意してください。
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 母子手帳
  • 成績表等(18歳以上の方)
     

更新

 手帳の交付の際に次回の判定時期が指定された場合は、その時期の3カ月前を目安に更新の手続をしてください。

【必要書類】
 
同意書と調査票については、18歳以上と18歳未満で様式が異なります。
 確認書、承諾書、現況届については、前回の判定機関によって提出書類が異なります。
 それぞれ該当する様式を選んで、記入してください。

  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    注:1年以内に撮影したものを用意してください。
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 療育手帳の写し
     

転入

【必要書類】

  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル
    注:1年以内に撮影したものを用意してください。
  • マイナンバーカードまたはマイナンバー通知カード
  • 療育手帳の写し
     

再交付

 手帳を紛失または破損した場合

【必要書類】

  • 写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    注:1年以内に撮影されたものを用意してください。

変更・返還

変更

 氏名、保護者、住所が変わった場合

返還

  • 手帳の交付を受けた人が死亡した場合、県外・神戸市(児童の場合は明石市を含む)へ転出した場合
  • 手帳が必要なくなった場合

【必要書類】

  • 療育手帳原本

提出先・受取先

 社会福祉課 または 各振興局 市民福祉課


  • 県知事から交付される新しい手帳は、豊岡市役所に届きます。
  • 電話または手紙で、受け取りの連絡をしますので、ご来庁ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。