身体障害者手帳
制度の説明
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に一定の障害のある方に対して、その自立を援護するために交付されるものです。
申請により県知事から交付され、手帳を取得することで福祉制度等を利用できるようになります。
対象となる障害
- 視覚
- 聴覚・平衡機能
- 音声・言語・そしゃく機能
- 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)
- 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能の障害
障害の区分
1級から7級(障害の程度による)。
ただし、7級の障害は1個のみでは交付対象外。
7級の障害が2個以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合に、交付の対象となります。
手続きのながれ
新規
診断書を作成しても、身体障害者手帳の手帳の交付対象とならない場合があるため、交付対象に該当するかどうか、あらかじめ医師に相談してください。
新規交付の場合は、1カ月半ほど時間がかかります。
その他、医師への確認事項等がある場合は、数か月かかることがあります。
【必要書類】
- 身体障害者(児)手帳交付申請書
- 指定医の身体障害者手帳診断書・意見書
(ページ下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ 身体障害者診断書・意見書 [様式]」に診断書等の様式があります。) - 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
注:1年以内に撮影したものを用意してください。
再交付
- 既に持っている手帳の等級が変更になる場合
- 障害が追加となる場合
- 手帳を紛失または破損した場合
【必要書類】
- 身体障害者(児)手帳再交付申請書
- 指定医の身体障害者手帳診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
(ページ下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ 身体障害者診断書・意見書 [様式]」に診断書等の様式があります。) - 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
注:1年以内に撮影したものを用意してください。 - 身体障害者手帳(紛失以外の場合に必要)
注:身体障害者手帳の交付対象に該当するかどうか、あらかじめ医師に相談してください。
変更
- 手帳を持っているの方が、他市町村から豊岡市に転入した場合
- 豊岡市内での転居をした場合
記載内容を修正した手帳をお返しします。
【必要書類】
- 身体障害者(児)居住地等変更届書
- 身体障害者手帳
返還
手帳を持っている方が死亡された場合 など
【必要書類】
- 身体障害者(児)手帳返還届
- 身体障害者手帳
提出先・受取先
社会福祉課 または 各振興局 市民福祉課
県知事から交付される新しい手帳は、豊岡市役所に届きます。
電話または手紙で、受け取りの連絡をしますので、ご来庁ください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。