身体障害者手帳

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ページ番号1018600  更新日 令和4年2月16日

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制度の説明

 身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に一定の障害のある方に対して、その自立を援護するために交付されるものです。
 申請により県知事から交付され、手帳を取得することで福祉制度等を利用できるようになります。

対象となる障害

  • 視覚
  • 聴覚・平衡機能
  • 音声・言語・そしゃく機能
  • 肢体(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障がい)
  • 心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能の障害

障害の区分

 1級から7級(障害の程度による)。
 ただし、7級の障害は1個のみでは交付対象外。
 7級の障害が2個以上重複する場合または7級の障害が6級以上の障害と重複する場合に、交付の対象となります。

 

手続きのながれ

新規

 診断書を作成しても、身体障害者手帳の手帳の交付対象とならない場合があるため、交付対象に該当するかどうか、あらかじめ医師に相談してください。
 
新規交付の場合は、1カ月半ほど時間がかかります。
 その他、医師への確認事項等がある場合は、数か月かかることがあります。

【必要書類】

  • 身体障害者(児)手帳交付申請書
  • 指定医の身体障害者手帳診断書・意見書
    (ページ下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ 身体障害者診断書・意見書 [様式]」に診断書等の様式があります。)
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    注:1年以内に撮影したものを用意してください。
     

再交付

  • 既に持っている手帳の等級が変更になる場合
  • 障害が追加となる場合
  • 手帳を紛失または破損した場合

【必要書類】

  • 身体障害者(児)手帳再交付申請書
  • 指定医の身体障害者手帳診断書・意見書(紛失・破損の場合は不要)
    (ページ下部の外部リンク「兵庫県ホームぺージ 身体障害者診断書・意見書 [様式]」に診断書等の様式があります。)
  • 顔写真(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    注:1年以内に撮影したものを用意してください。
  • 身体障害者手帳(紛失以外の場合に必要)
    注:身体障害者手帳の交付対象に該当するかどうか、あらかじめ医師に相談してください。
     

変更

  • 手帳を持っているの方が、他市町村から豊岡市に転入した場合
  • 豊岡市内での転居をした場合

 記載内容を修正した手帳をお返しします。

【必要書類】

  • 身体障害者(児)居住地等変更届書
  • 身体障害者手帳
     

返還

 手帳を持っている方が死亡された場合 など

【必要書類】

  • 身体障害者(児)手帳返還届
  • 身体障害者手帳

 

提出先・受取先

 社会福祉課 または 各振興局 市民福祉課


 県知事から交付される新しい手帳は、豊岡市役所に届きます。
 電話または手紙で、受け取りの連絡をしますので、ご来庁ください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。