特別児童扶養手当
制度の説明
精神または身体に障害のある児童の福祉の向上に役立てるため、
その児童を監護する父もしくは母、また、父母に代わってその児童を養育している方に支給します。
対象となる児童
精神または身体に障害のある20歳未満の児童が法施行令別表3に該当する場合
注:日本に居住していない場合、児童福祉施設等に入所している場合、障害を事由に公的年金を受けている場合は対象となりません。
手続きのながれ
社会福祉課または各地域振興局市民福祉課に下記書類を提出する。
注:申請書受付後、県の判定医による審査があり、認定後、請求月の翌月分から手当が支給されます。
必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 生計維持に関する調書
- 16歳以上19歳未満の控除扶養親族に関する申立書
- 振込先口座申出書
- 戸籍謄本(発行後1カ月以内のもの)
- 診断書(発行後2カ月以内のもの)
- 請求者、配偶者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できるもの
(個人番号カードまたは通知カード、個人番号が記載された住民票の写し) - 請求者名義の通帳
- 来庁者の本人確認書類(運転免許証等顔写真入りのもの)
注:その他にも書類(委任状等)が必要な場合がありますので、必ず事前に問い合わせてください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。