介護保険料について
保険料は大切な財源です
介護保険は、40歳以上の皆さんが納めている保険料が大切な財源になっています。介護が必要になったときに、誰もが安心してサービスを利用できるよう、保険料は忘れずに納めましょう。
介護保険費用の負担割合(利用者負担分は除く)
国 | 25% |
---|---|
県 | 12.50% |
市 | 12.50% |
40歳以上65歳未満の人の保険料 | 27% |
65歳以上の人の保険料 | 23% |
保険料を滞納すると・・・
サービスを利用した際の利用者負担は、通常はかかった費用の1割から3割ですが、保険料を滞納していると滞納期間に応じ、利用者負担が3割になるなどの制限がかかります。
注:4割になる場合もあります。対象となるのは、利用者負担の割合が3割になる人です。
- 1年以上滞納すると
- 費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により、あとで保険給付分が支払われます。
- 1年6カ月以上滞納すると
- 費用の全額を利用者が負担し、申請後も保険給付の一部、または全部が一時的に差し止めとなり、滞納していた保険料に充てられることもあります。
- 2年以上滞納すると
-
サービスを利用するときに、通常は1割の利用者負担が3割になったり、高額介護サービス費等が受けられなくなったりします。
やむを得ない理由で保険料を納められないときは
災害や失業など、やむを得ない理由で保険料を納めることが難しくなったときは、保険料の減免や納付猶予が受けられることがあります。困ったときは、早めに豊岡市の担当窓口まで相談してください。
40歳以上65歳未満の人(第2号被保険者)の保険料
40歳以上65歳未満の人は、特定疾病の場合にしかサービスを利用できません。
注:特定疾病については下記リンク先を確認してください。
保険料の決め方と納め方
国民健康保険や社会保険とあわせて納付していただきます。
国民健康保険に加入している人
決め方
保険料は下記の算定方法で、世帯毎に決められます。
介護保険分=所得割+均等割+平等割+資産割
- 所得割:第2号被保険者の所得に応じて計算
- 均等割:世帯の第2号被保険者数に応じて計算
- 平等割:第2号被保険者の属する世帯ごとの定額
- 資産割:第2号被保険者の資産に応じて計算
納め方
医療給付費分と後期高齢者支援金分に介護納付金を合わせ、国民健康保険税として世帯主の方に納めていただきます。
国民健康保険についての問合せは下記リンク先を確認してください。
職場の医療保険に加入している人
決め方
医療保険ごとに設定される介護保険料率と、給与(標準報酬月額)および賞与(標準賞与額)に応じて決められます。
介護保険分=給与および賞与×介護保険料率
注:被扶養者(医療保険加入者)の人数によって、金額が変わることはありません。
納め方
医療保険分と介護保険分を合わせ、社会保険料等として給与および賞与から天引きされます。
65歳以上の人(第1号被保険者)の保険料
65歳以上の人の保険料は、豊岡市の介護保険給付に必要な費用などから算出した「基準額」をもとに、前年の所得に応じて毎年7月に決定しています。
この基準額は、3年ごとに見直す必要があり、次の見直しは令和9(2027)年になります。
基準額はこのように決まります
基準額(年額)=豊岡市の介護サービス総費用のうち第1号被保険者負担分÷豊岡市の第1号被保険者数
豊岡市の基準額は(令和6年度から3年間) 年額 73,800円(月額 6,150円)です。
注:市区町村によって必要となるサービス量や65歳以上の人数が異なるため、基準額も市区町村ごとに異なります。
保険料 段階 |
対象者 | 割合 |
年額保険料 |
---|---|---|---|
1 |
|
基準額×0.285 |
21,033円 (注) |
2 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超え、120万円以下の人 |
基準額×0.485 |
35,793円 (注) |
3 |
世帯全員が住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が120万円を超える人 |
基準額×0.685 |
50,553円 (注) |
4 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の人 |
基準額×0.90 | 66,420円 |
5 |
世帯の誰かに住民税が課税されているが、本人は住民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円を超える人 |
基準額×1.0 | 73,800円 |
6 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人 |
基準額×1.20 | 88,560円 |
7 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 |
基準額×1.30 | 95,940円 |
8 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 |
基準額×1.50 | 110,700円 |
9 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上410万円未満の人 |
基準額×1.60 | 118,080円 |
10 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が410万円以上520万円未満の人 |
基準額×1.80 |
132,840円 |
11 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が520万円以上610万円未満の人 | 基準額×1.90 |
140,220円 |
12 |
本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が610万円以上720万円未満の人 |
基準額×2.00 |
147,600円 |
13 | 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が720万円以上の人 | 基準額×2.10 |
154,980円 |
(注)第1段階から第3段階の保険料は、国の軽減施策による軽減を受けています。
- 老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。 - 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。合計所得金額から「長期譲渡所得および短期譲渡所得に係る特別控除額を控除」した金額を用い、保険料段階が第1~5段階は、合計所得金額から、さらに公的年金等に係る雑所得金額を差し引いて算定し、合計所得金額に給与所得が含まれている場合は、給与所得から10万円を控除した金額を用います。
保険料の納め方は2種類に分かれます
特別徴収
年金が年額18万円以上の人 → 年金から控除
年金の定期支払い(年6回)の際、年金から保険料があらかじめ控除されます。
特別徴収の対象となるのは、老齢(退職)年金、遺族年金、障害年金です。
注:前年度から継続して特別徴収で保険料を納めている人は、4・6・8月は仮に算定された保険料を納め、10・12・2月は、決定した本年度の保険料からすでに納めている仮徴収分を除いた額を納めますので、保険料額が変わる場合があります。
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
---|---|---|---|---|---|
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
仮徴収 |
仮徴収 | 仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 | 本徴収 |
年金が年額18万以上でも一時的に納付書で納めることがあります
次の場合は、特別徴収に切り替わるまで、一時的に納付書で納めます。
- 年度途中で65歳(第1号被保険者)になった場合
- 他の市区町村から転入した場合
- 年度途中で年金の受給が始まった場合
- 収入申告のやり直しなどで、保険料の所得段階が変更になった場合
- 年金が一時差し止めになった場合 など
普通徴収
年金が年額18万円未満の人 → 納付書・口座振替
豊岡市から送付されてくる納付書や口座振替で、期日までに金融機関などを通じて保険料を納めます。
保険料納付は口座振替が便利です
- 預(貯)金通帳
- 通帳届け出印
これらを持って豊岡市の指定金融機関等で手続きをしてください。
注:申込みから口座振替開始までの間や、残高不足などにより自動引き落としされなかった場合などには、納付書で納めることになります。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 高齢者福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2401 ファクス:0796-29-3144
問合せは専用フォームを利用してください。