利用案内(ホール・会館棟)

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ページ番号1024869  更新日 令和5年2月20日

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写真1
ホール棟
写真2
会館棟(1階~4階)

施設の使用時間区分

  • 午前:午前9時~正午
  • 午後:午後1時~5時
  • 夜間:午後6時~10時
  1. 準備、荷物等の搬入・搬出、掃除、後片付けも使用時間に含まれます。
  2. 5日を超える使用、また、特定の曜日を指定した定期的使用はできません。

  休館日:火曜日および年末年始(12月29日~1月3日)

施設の使用(使用許可申請書の提出)

 使用する施設の空き状況を確認後、使用許可申請書に必要事項を記入の上、下記の使用許可申請書の提出期間内に、豊岡市民会館まで提出してください。(郵送・ファクスまたはメール可)

使用許可申請書の提出期間

文化ホール

 使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日(月の初日が休館日に当たるときは、休館日の翌日。以下同じ。)から使用しようとする日の20日前までの日。

文化ホール以外の施設

 使用しようとする日の属する月の6月前の月の初日から使用しようとする日の5日前までの日。
 ただし、文化ホールと併用して使用する場合は、使用しようとする日の属する月の12月前の月の初日。

注:使用しようとする日の12月前、6月前の月初めの使用申し込みは、複数の使用申し込みにより使用日が重複した場合は優先順、または抽選方式となることがあります。詳しくは、下段の添付ファイル「月初めの使用申込」を確認してください。

使用料の納付

 使用料は、下段の施設・附属設備使用料を確認し、使用の許可を受ける際に納付してください。

使用の変更

 使用内容に変更が生じた場合、速やかに連絡をし、使用変更許可申請書を提出(郵送・ファクス、メール可)してください。変更使用料の精算を行います。

使用料の還付

 納付した使用料については、返金できませんのであらかじめ了承ください。
 ただし、使用許可の変更(取消)を申請する場合、市長が相当の理由があると認めたとき、下記の事由により還付を受けることができます。          

事由

還付

使用者の責めに帰することができない事由により、使用できなくなったとき 納付した使用料の全額
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20日前の日)までに申請 納付した使用料の8割に相当する額
使用する5日前の日(文化ホールにあっては20前の日)を過ぎての申請 還付しない

注:使用する5日前、20日の日が休館日に当たるときは、休館日の前日とします。

施設使用注意事項

ホール棟

  1. 事前打ち合わせ
    打ち合わせが必要な場合、使用日の15日前までに必要書類(スケジュール・進行表・プログラム・舞台図など)を持参のうえ、ホール担当者と打ち合わせを行ってください。
    注:打ち合わせ・下見等の日程については、事前に連絡をしてください。
  2. 関係機関への届出と申請
    裸火・火薬類等や著作権などを使用される場合は、使用者が消防署等への届出、各著作権協会への申請を行ってください。

会館棟

  1. 案内板の使用
    会場案内などを行う場合、備え付けの案内板をご利用ください。壁等に、テープ・押しピン等を使用し掲示することは禁止します。
  2. その他備品を使用する場合、必ず1階事務室に連絡をしてから使用してください。
  3. 物品の移動
    施設内の備品を移動する場合、必ず職員の指示に従ってください。移動の際、壁等を傷つけたり物品を破損することのないよう丁寧に取り扱ってください。

ホール・会館棟共通

  1. 事故、急病人が発生した場合、会館棟1階事務室にも連絡してください。
  2. 災害の発生に備え、非常口の確認、入場者の避難誘導、緊急連絡先等を事前に確認してください。
    なお、非常口、消火設備、防火扉周辺には物を置かないでください。
  3. 施設内に濡れた傘を持ち込まないでください。傘袋を使用するか、傘立てを利用してください。
  4. 施設使用当日、追加の附属設備使用料・冷暖房費等が発生した場合は、速やかに精算を行ってください。
  5. 事務用品(マグネット・ホワイトボードマーカー等)の貸出しを希望される場合は、1階事務室に問い合わせてください。
  6. ポスター・チラシ等の広告物を作成される場合、問合せ先として、豊岡市民会館の電話・ファクス番号等を掲載することは控えてください。また、所定の場所以外でのポスター等の掲示、壁、ガラス、扉等に文字を書く、釘を打つ、テープを貼る等の行為は禁止します。
  7. 施設の使用を終了したときは、係員の点検を受けてください。

損害の賠償等

 建物などを汚損し、損傷し、または滅失させた者は、これを原状に回復し、または館の設置及び管理に関する条例」「豊岡市立文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則」を確認してください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

観光文化部 文化・スポーツ振興課 豊岡市民会館
〒668-0046 豊岡市立野町20番34号
電話:0796-23-0255 ファクス:0796-24-0952
問合せは専用フォームを利用してください。