使用料等の見直し検討結果

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ページ番号1005194  更新日 令和7年12月24日

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受益者負担の適正化に係る使用料等の見直し検討結果をお知らせします(2025年度)

 市が提供する公共施設の利用にかかる費用の多くは、税金で賄われています。施設を利用される方にその利用の対価として一定の負担をお願いする「受益者負担の原則」が地方自治法第225条で定められており、公平な負担の実現が求められています。

 現在の使用料は過去の状況を踏まえて設定されたものが多く、物価の変動や消費税率の改定など社会経済の変化に十分に対応できていません。そのため、施設の維持管理に必要なコストやサービスの質を維持しつつ、利用者の負担が適正となるよう料金の見直しが必要となっています。

 また、使用料を適正に設定することは、施設の公平な利用を促し、無駄な施設利用の抑制にもつながります。税金は限られた資源であり、施設を利用しない方との公平性を保つ観点からも、利用者の皆さまに一定の負担をお願いすることが健全な自治体経営には不可欠です。

 今後は、施設の維持補修や更新計画と連動しながら、持続可能な運営を目指して使用料の見直しを進めてまいります。

【抜粋】地方自治法

第225条 普通地方公共団体は、第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用又は公の施設の利用につき使用料を徴収することができる。

2025年度の見直し検討結果の詳細

 本年度(2025年度)に見直し作業を実施しましたので、検討結果についてお知らせします。
 見直しについては、受益者負担の適正化を図るため、施設のランニングコストから計算した原価を、現行の使用料でどの程度賄えているかを検証し、近隣市の類似施設の使用料とも比較することで改正の必要性を判断しました。

 新料金は2026年4月1日から施行します。3月末までに許可を受ける場合の料金の適用については、各施設の所管課に問い合わせてください。 

2022年度の見直し検討結果の詳細

新型コロナウイルス感染症の拡大やそれに伴う物価高騰による影響により全ての使用料等について据え置きとした。

2019年度の見直し検討結果の詳細

2016年度の見直し検討結果の詳細

各施設の個別の料金表につきましては、下部のリンクからご確認ください。

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このページに関する問合せ

行政管理部 財政課 財政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9014 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。