2025年4月改正(解体工事関係、前払金特例恒久化)

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ページ番号1033309  更新日 令和7年4月15日

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2025年4月改正

解体工事の発注工種について

 建築物の解体のみを行う工事については「解体工事」として発注することとします。

解体工事の最低制限価格の算定方法について

 解体工事は品質を確保すべき成果物がないこと、産業廃棄物管理票により適正履行の確保が可能であることから、最低制限価格の算定方法を次のとおりとします。なお、低入札価格調査制度については適用の対象外とします。詳細は「豊岡市建設工事等における最低制限価格等の算定基準」をご確認ください。

解体工事の最低制限価格:工事価格に10分の7.5を乗じた額に消費税を加算した額

前払金の使途の特例の恒久化

 前払金額の25パーセントを上限として、現場管理費および一般管理費等のうち当該工事の施工に要する費用にも充てることができることとしていた特例を、2025年4月1日以降に契約を締結する全ての工事に適用することとしました。
 2025年3月31日までに契約締結した工事で、2025年4月1日以降に払い出される前払金について特例適用を希望する場合は担当課まで相談してください。


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このページに関する問合せ

総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。