豊岡市個人情報保護制度

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ページ番号1003140  更新日 令和5年7月14日

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1 個人情報保護制度とは?

 市では、実施機関が保有する個人情報の開示、訂正および利用停止を求める個人の権利を明らかにするとともに、保有する個人情報を適切に取扱い、個人の権利利益を保護するため、2005年に豊岡市個人情報保護条例を制定し、その運用を行ってきました。

 2023年4月1日からは、個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者および地方公共団体等においてこれまで別々の法律、条例によって運用されてきた個人情報の取扱いが、同一の法の規律によって取り扱われることとなります。

 個人情報保護制度が法に移行した後も、個人情報の取扱いに係る基本的な考え方に大きな変更はありませんが、法の規定に基づき、適切に個人情報の取扱いを行います。

2 実施機関とは?

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者および消防長をいいます。

3 個人情報とは?

 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものまたは個人識別符号(マイナンバー、DNA情報等)が含まれるものをいいます。

4 保有個人情報とは?

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいいます。ただし、公文書に記録されているものに限ります。

5 個人情報の保有の制限は?

 個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌事務または業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を保有しません。

6 利用目的の明示は?

 実施機関は、本人から直接書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、本人に対し、その利用目的を明示します。

7 適正な維持管理は?

 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去または現在の事実と合致するよう努め、かつ、保有個人情報の漏えい、滅失または毀損の防止等適切な管理のために必要な措置を講じます。

8 開示請求できる人は?

 何人も、当該実施機関の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人または本人の委任による代理人は、本人に代わって開示請求をすることができます。

9 開示できない保有個人情報とは?

 制度の対象となる保有個人情報は、原則として開示されます。

 不開示情報として、次のようなもの等が定められています。

  • 開示請求者の生命等を害するおそれがある情報
  • 開示請求者以外の特定の個人を識別できる情報
  • 法人等の正当な利益を害する情報
  • 犯罪の予防その他の公共の安全および秩序維持に支障を及ぼす情報
  • 国の機関、地方公共団体等の審議、検討または協議に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に損なわれるおそれまたは不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがある情報
  • 実施機関の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

10 開示請求の方法は?

 請求書に必要事項を記入して、文書を保有する各課窓口に提出してください(必要事項についての質問等は下記の問合せ先に連絡してください。)。開示請求に係る手数料は、無料です。

 ただし、写しの交付を希望するときは、コピー代(A3まで白黒1枚 10円、カラー1枚 50円)と郵送料(簡易書留、本人限定郵便等)を納付する必要があります。また、運転免許証や健康保険証など、本人であることを証明する書類(法定代理人または任意代理人が申請する場合は、それを証明する書類も必要です。)が必要です。

11 開示・不開示の決定の通知は?

 公開するかどうかの決定は、原則として、公開請求書があった日の翌日から起算して15日以内に行い、書面で通知します。請求したその場で直ちに公開することはできませんので注意してください。

 事務処理上困難である等の理由で、15日以内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間およびその理由を文書で通知します。

12 個人情報の訂正、利用停止の請求は?

 開示を受けた自己を本人とする保有個人情報の内容が事実でない場合、特定された利用目的の達成のために必要な範囲を超えて保有されている場合、偽りその他不正な手段により取得された場合、利用および提供の制限に違反して自己の情報が利用または提供されたと認める場合は、その訂正(追加、削除を含む。)および利用停止(消去、提供の停止を含む。)を請求することができます。

 ただし、他の法令の規定で特別の手続が定められているときは、この限りではありません。

13 訂正、利用停止の請求方法は?

 請求書に必要事項を記入して、文書を保有する各課の窓口に提出してください(必要事項についての質問等は下記の問合せ先に連絡してください。)。請求する際には、開示請求の場合と同様に、本人であること証明する書類(法定代理人または任意代理人が申請する場合は、それを証明する書類も必要です。)が必要です。

14 訂正、利用停止の決定通知は?

 訂正するかどうか、利用停止するかどうかの決定は、書面で通知します。請求したその場で直ちに訂正、利用停止することはできませんので注意してください。事務処理上困難である等の理由で、この期間内に決定できないときは、訂正、利用停止決定等の期限を延長する旨、延長後の期間およびその理由を書面で通知します。

各課問合せ先

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このページに関する問合せ

総務部 総務課 文書法制係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。