豊岡市の情報公開制度

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ページ番号1003139  更新日 令和5年7月14日

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1 情報公開制度とは?

 豊岡市情報公開条例(平成17年豊岡市条例第7号)に基づき、公文書の公開を請求する権利を定めることで「市政に関し市民に対する説明責任を果たすこと」「公正で開かれた行政を推進すること」「市民による市政への参画を進めること」を目的として、市民の皆さんに公文書を公開する制度です。

2 実施機関とは?

 市長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者、消防長および議会をいいます。

3 公開請求できる人は?

 誰でも請求することができます。

4 公開請求できる文書は?

 実施機関の職員が職務上作成し、または取得した文書、図面、写真および電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、実施機関が保有しているもの(以下「公文書」という)が対象です。

5 どんな文書でも見ることができますか?

 実施機関は、公開請求があった場合、非公開情報が記録されている公文書を除き、公開しなければならないこととされています。
 非公開情報としては、次のようなもの等が定められています。

  1. 特定の個人を識別できる情報
  2. 法人等の正当な利益を害する情報
  3. 法令や条例で公開しないこととされている情報
  4. 犯罪の予防その他の公共の安全および秩序維持に支障を及ぼす情報
  5. 審議、検討および協議に関する情報で、意志決定の中立性等を不当に損なわれる恐れ、または不当に市民の間に混乱を生じさせる恐れがある情報
  6. 実施機関の事務または事業の適正な遂行に支障を及ぼす情報

6 公開請求の方法は?

 公開請求書に必要事項を記入して、文書を保有する各課の窓口に提出してください(必要事項についての質問等は下記の問合せ先に連絡してください)。郵送による請求もできます。公開請求に係る手数料は、無料です。ただし、写しの交付を希望されるときは、コピー代(A3まで白黒1枚当たり10円、カラー1枚当たり50円)と郵送料(簡易書留)を後日納付する必要があります。

7 公開・非公開の決定の通知は?

 公開するかどうかの決定は、原則として、公開請求書が到達した日の翌日から起算して15日以内に行い、書面で通知します(請求されたその場で直ちに公開することはできませんので注意してください)。
 事務処理上困難である等の理由で、15日以内に決定できないときは、公開決定等の期限を延長する旨、延長後の期間およびその理由を文書で通知します。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

総務部 総務課 文書法制係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。