指定管理者制度と制度導入の公の施設

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ページ番号1003360  更新日 令和6年4月10日

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指定管理者制度とは?

目的

 指定管理者制度は多様化する住民ニーズに、より効果的、効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力を活用し、住民サービスの向上を図るとともに、経費の削減を図ることを目的としています。

公の施設

 地方公共団体が住民の福祉を増進するために設置し、その他地方公共団体の住民が利用することのできる施設で、体育館・運動場・プールなどの体育施設、博物館・美術館・図書館・コミュニティセンターなどの教育・文化施設、老人福祉施設・児童福祉施設などの社会福祉施設、その他にも、上下水道の施設・道路・公園等があります。
 ただし、豊岡市役所本庁や振興局等は該当しません。豊岡市には、個別の法律で管理主体が限定されている学校、道路、河川等を除いて、約530の公の施設があります。

制度の概要

 指定管理者制度は、2003年9月に施行された地方自治法の一部を改正する法律(2003年法律第81号)により制度化されたものであり、従来の地方公共団体の出資法人、公共団体または公共的団体に限定して管理を委託する制度(管理委託制度)から、出資法人等以外に民間事業者を含む地方公共団体が指定する法人その他の団体(指定管理者)に公の施設の管理(指定管理者制度・施設の使用許可を含む)を行わせるものです。

制度導入に当たっての豊岡市の基本的な考え方

 指定管理者制度を導入する前の公の施設は、管理委託制度のもとで施設の管理を公共的団体や出資団体(第三セクター)等に管理を委託している施設がその大部分でした。
 従って、指定管理者の選定に当たっては、公募によらないこれまでの管理受託団体等を選定する施設が大部分を占めることになりました。
 しかし、2006年4月以降、直営で管理している施設や新たに設置する施設については、公募による指定管理者制度の導入について検討しています。

指定管理施設と指定期間

 豊岡市では、別表「指定管理者制度を導入した公の施設一覧表」のとおり、66施設(2024年4月1日現在)に指定管理者制度を導入しています。

 指定期間は、公の施設ごとに事業の継続性・安定性等を考慮して原則3年から5年とし、サービス提供の継続性、管理運営の効率性等を勘案して適切な期間を個別に設定することとします。

(参考)

指定管理者制度導入の公の施設一覧表

 下部の添付ファイルを確認してください。

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このページに関する問合せ

行政管理部 資産活用課 資産活用係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9129 ファクス:0796-24-5932
問合せは専用フォームを利用してください。