テレワーク勤務

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます
このページの情報をラインでシェアできます

ページ番号1032484  更新日 令和7年3月1日

印刷大きな文字で印刷

 下部に該当し、所属長が必要と認めた場合、テレワークで勤務することができます。

  • 感染症の拡大防止の観点から出勤を控えることが求められる場合 
  • 病気、けがなどによる通勤の負担を軽減しようとする場合
  • イベント従事、出張その他庁舎以外の場所で業務を行うことが合理的な場合
  • 仕事と家庭生活との両立を図る場合

より良いウェブサイトにするために、ページの感想を聞かせてください。

質問:このページの情報は役にたちましたか?
質問:このページの内容は分かりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

総務部 人事課
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1326 ファクス:0796-23-6604
問合せは専用フォームを利用してください。