テレワーク勤務
下部に該当し、所属長が必要と認めた場合、テレワークで勤務することができます。
- 感染症の拡大防止の観点から出勤を控えることが求められる場合
- 病気、けがなどによる通勤の負担を軽減しようとする場合
- イベント従事、出張その他庁舎以外の場所で業務を行うことが合理的な場合
- 仕事と家庭生活との両立を図る場合
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総務部 人事課
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電話:0796-23-1326 ファクス:0796-23-6604
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