移住者が行う住宅改修、引越し等にかかる費用を補助します
豊岡市定住促進事業補助金
豊岡市への定住の促進を図り、地域経済の活性化を図ることを目的に、市内に移住してきた方または移住しようとする方の定住に係る費用の一部を補助します。
予算に限りがあるため、申請前に連絡してください。
また、メニューにより提出先・問合せ先が異なりますので、注意してください。
詳細は、下部の制度チラシ(PDF)をダウンロードし、確認してください。
住宅の改修に係る支援
移住者が、豊岡市移住定住ポータルサイト「飛んでるローカル豊岡」(以下ウェブサイト)に掲載されている物件(以下掲載住宅)を、ウェブサイトに掲載されている協力不動産業者(以下協力不動産業者)の仲介によって購入または賃借する場合、当該住宅の改修などに要する費用の一部を補助します。
対象者
次に掲げる要件のいずれかに該当する者。ただし、3親等以内の親族が所有している住宅を購入または賃借する場合および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団その他反社会的団体もしくはそれらの構成員またはそれらが関係する者は除く。
- 5年以上定住の意思を持って移住を予定し、市内に住宅を購入または賃借する者
- 豊岡市外から豊岡市内に移住して3年以内の者
- 地域おこし協力隊員(活動期間終了後1年以内)
対象経費
掲載住宅を協力不動産業者の仲介により購入または賃借する場合に要する費用を補助します。
- 住宅の改修費(機能追加は除く)
- 業者に委託して行う住宅に付随する家財道具の処分に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料、業者委託費など)
- 業者に委託して行う屋内外の清掃の費用
- 上記に掲げるものの他、市長が必要と認める費用
補助率および補助限度額
予算の範囲内で、対象経費の3分の2以内、100万円を限度(1,000円未満切捨て)
注意事項
- 住宅の改修に係る支援の申請は1世帯につき1回までです。
- 事業開始前に申請をしてください。事業開始後の受付はできません。
- この補助金の交付を受けた者が、5年以上定住しない場合は、原則として補助金を返還していただきます。
- 改修工事、委託、資材購入などは、豊岡市内に本店・営業所などを置く事業者で行ってください。
- 賃借において、本補助金の交付を受けた住宅の借受人が退去する場合は、補助金による改修資産を放棄してださい。
- 兵庫県空き家活用支援事業など、他の補助金との併用を検討している場合は、あらかじめ申し出てください。
- 補助金額が申請時から変更となる場合、および工事などの内容が大きく変わる場合は事前に変更申請が必要になります。
提出書類
申請する時
- 申請書(様式)注:改修工事に着手する前に申請が必要です
- 売買または賃貸契約書の写し
- 事業計画書(様式)
- 改修工事図面
- 改修工事見積書
- 施工前の現場写真
- 確約書(様式)
- 印鑑登録証明書
事業完了した時
- 実績報告書(様式)注:改修工事完了後30日以内に提出してください。
- 完成写真
- 対象経費の支払いを確認できる書類の写し(領収書や振込依頼通知書など)
- 世帯全員分の住民票(続柄の記載があり、豊岡市内に転入後のもの)
- 補助金請求書(様式)
-
補助金等交付申請書 (住宅の改修に係る支援) (Word 27.0KB)
-
事業計画書 (住宅の改修に係る支援) (Excel 14.1KB)
-
確約書 (住宅の改修に係る支援) (Word 15.0KB)
-
実績報告書 (住宅の改修に係る支援) (Word 33.5KB)
-
補助金請求書 (住宅の改修に係る支援) (Word 19.8KB)
引っ越しに係る支援
若年世帯または子育て世帯が但馬地域外から市内の住宅などへ引っ越しする際の引っ越し費用(業者に委託して行う場合に限る。)の一部を補助します。
対象者
次に掲げる要件のすべてに該当する者。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員その他反社会的団体もしくはそれらの構成員またはそれらが関係する者を除く。
- 若年世帯または子育て世帯であること
若年世帯:交付申請時において、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予定者を含む。)との合計年齢が80歳未満の世帯。
子育て世帯:交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯。 - 転入の理由が、次のいずれにも該当しない者
- 転勤、出向等の職務上の理由
- 進学、通学等の一時的な理由
- 市が備える住民基本台帳に記録されている者との婚姻(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む)
- 但馬地域外から転入する者
- 地域おこし協力隊員でない者
- 豊岡市が備える住民基本台帳に記載されることができる者
対象経費
業者に委託して行う引っ越し費用
補助率および補助限度額
予算の範囲内で、対象経費の3分の2以内、20万円を限度(100円未満切捨て)
注意事項
- 引っ越しに係る支援の申請は1世帯につき1回までです。
- 市内から市内の引っ越しは対象外です。
- 事業開始前に申請をしてください。事業開始後の受付はできません。
- すでに市内に居住している相手との結婚を理由として単身で移住される場合は対象外です。
提出書類
申請する時 注:引っ越し業者と契約する前に申請が必要です。
- 申請フォームの入力
- 売買または賃貸契約書の写し(フォームに添付する)
- 引越し費用見積書(フォームに添付する)
- 若年世帯または子育て世帯であることがわかる書類(フォームに添付する)
- 確約書(様式)注:自筆・押印の上、原本を郵送してください。
事業完了した時 注:引っ越し完了後30日以内に提出してください。
- 実績報告フォームの入力
- 対象経費の支払いを確認できる書類の写し(フォームに添付する)
- 世帯全員分の住民票(続柄の記載があり、豊岡市内に転入後のもの)(フォームに添付する)
- 補助金申請フォーム(引っ越しに係る支援)(外部リンク)

-
確約書 (引っ越しに係る支援) (Word 16.5KB)
- 引っ越し補助金実績報告フォーム(外部リンク)

- 豊岡市移住促進ウェブサイト(外部リンク)

留意事項
- 予算がなくなり次第終了します。
- 実績報告書(費用の支払い後に提出する書類)の提出が本年度中(3月31日まで)に提出することが必要です。提出が遅れる場合は補助金が支払われませんので注意してください。
提出・問合せ先
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所 くらし創造部 地域づくり課
- 住宅の改修に係る支援について
空き家対策室- 電話:0796-21-9096
- ファクス:0796-24-8114
- メール:akiya@city.toyooka.lg.jp
- 引っ越しに係る支援について
移住定住・若者係- 電話:0796-21-9096
- ファクス:0796-24-8114
- メール:toyoocome@city.toyooka.lg.jp
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このページに関する問合せ
くらし創造部 地域づくり課 移住定住・若者係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9096 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。
くらし創造部 地域づくり課 移住定住・若者係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9096 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。
