法定外公共物に関する各種手続き

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ページ番号1015805  更新日 令和4年9月2日

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法定外公共物(里道、水路等)に関する各種手続きについて

法定外公共物占用等許可

 法定外公共物において、その上空、地下に一定の工作物、物件、または施設を設置し、継続して法定外公共物を使用する場合は、管理者の許可を受ける必要があります。
(例)電柱、電線などの設置や、上下水道管、ガス管などの埋設、工事用足場などを設置する場合

上記各種手続きの申請様式等について

 様式は、このページの最下部からダウンロードできます。

法定外公共物占用等許可

申請様式:法定外公共物占用等許可申請書(押印不要)

添付書類
  • 誓約書(押印不要)
  • 位置図
  • 平面図
  • 縦横断面図
  • 実測求積図
  • 現況写真:現地の状況が分かるもの、占用箇所の近景を写したものを含む2点以上(占用物件の位置を赤で記入してください。)
  • 公図の写し
  • 構造物の構造図等
  • 許認可書の写し
  • 利害関係人の同意書(押印が必要)
提出部数

 2部(正本・副本)

工事が完了した場合

 次の書類を提出してください。
 工事の着手届は提出不要です。

届出様式

 工事完了届(押印不要)

添付書類

 工事写真:現地全体の状況が分かるもの、施工箇所の近景を写したものを含む2点以上

提出部数

 1部

占用物件を撤去、廃止する場合

 次の書類を提出してください。

届出様式

 法定外公共物占用等廃止届(押印不要)

添付書類
  • 法定外公共物占用等許可書の写し
  • 位置図
  • 現況写真:廃止前後の状況が分かるもの
提出部数

 1部

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このページに関する問合せ

都市整備部 建設課 用地対策室
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-29-0010 ファクス:0796-24-8254
問合せは専用フォームを利用してください。