【農業委員会】諸証明願等

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ページ番号1015795  更新日 令和5年6月21日

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提出にあたっての注意事項

  • 提出方法は持参のみとし、郵送等による提出の受付は行っていません。
  • 代理人が申請や受取等の手続きをする場合は、委任状が必要です。
  • 公的機関等が発行する証明書類(登記事項証明書、公図等)は、発行日から3カ月以内のものを添付してください。
  • 添付書類の原本還付を希望する場合は、原本とコピーを持参してください。
  • 必要に応じて、掲載書類以外の添付を求めることがあります。
  • 記載のない申請書類や手続き等については、農業委員会事務局に問い合わせてください。

非農地証明(農地でないことの証明)

 土地地目変更登記等のために必要な場合で、当該地について農地でない状態が継続していることの証明書の交付を求める際に提出してください。

受付期間

 農地の売買・転用の"申請期日”に準じます。

処理期間

 受付から1カ月程度で交付します。

手数料

 1件300円です。

耕作面積証明

 自作地の農作業に係る軽油引取税の免税を受ける際等に提出してください。

受付期間

 随時

処理期間

 受付当日に交付します。(耕作(農作業受委託)証明は受付から一週間程度で交付します)

手数料 

 1件300円です。

耕作(農作業受委託)証明

 農作業受託に係る軽油引取税の免税を受ける際等に提出してください。

受付期間

 随時

処理期間

 受付から1週間程度で交付します。

手数料

 1件300円です。

納税猶予および免除のための証明(贈与税・相続税関係)

 贈与税

  租税特別措置法第70条の4第1項の規定により、農地等を贈与した場合の贈与税の納税猶予および免除を受ける農地等において農業経営を継続していることの証明書の交付を求める際に提出してください。

 相続税

  租税特別措置法第70条の6第1項の規定により、農地等を相続した場合の相続税の納税猶予および免除を受ける農地等において農業経営を継続していることの証明書の交付を求める際に提出してください。

受付期間

 農地の売買・転用の"申請期日”に準じます。

処理期間

 受付から1カ月程度で交付します。

手数料 

 1件300円です。

引き続き農業経営を行っている旨の証明(贈与税・相続税関係)

 農地に関する<贈与税>・<相続税>の納税猶予特例を受けている農家の方は、その特例適用農地において農業経営を引き続き行っている旨の証明書を3年ごとに税務署へ提出する必要があります。その証明書の交付を求める際に提出してください。

受付期間

 随時

処理期間

 受付から1週間程度で交付します。

手数料 

 1件300円です。

買受適格証明

 裁判所等の競売・公売に参加して農地を取得する場合、農業委員会が発行する買受適格証明が必要となります。証明書の交付には時間を要しますので、余裕を持って申請してください。

受付期間

 農地の売買・転用の"申請期日”に準じます。

処理期間

 買受適格証明(農地法第3条関係)は受付から1カ月程度で交付します。
 買受適格証明(農地法第5条関係)は受付から2カ月程度で交付します。

手数料

 1件300円です(農地法第3条関係のみ、農業委員会で発行します)。

 買受適格証明(農地法第3条関係)

 農地法第3条第1項の適用を受ける農地・採草放牧地の所有権を、競売、強制執行、国税滞納処分等により取得することについて、同法同条の許可を得られるものであることの証明書の交付を求める際に申請してください。(農地法第3条:農地等のままでの権利移動)

買受適格証明(農地法第5条関係)

 転用する目的で農地・採草放牧地の所有権を、競売、強制執行、国税滞納処分等により取得することについて、農地法第5条第1項に基づく権利の取得者として許可を得られるものであることの証明書の交付を求める際に申請してください。(農地法第5条:農地以外への転用を伴う権利移動)
 申請・交付窓口は、当該農地が所在する地域を管轄する農業委員会です。
 農業委員会は意見を付して県(県民局)に進達し、兵庫県知事が証明します。

その他の添付書類等

  • 委任状(許可申請・届出、証明願)
  • 申請・届出の取下、受理・許可取消願

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

農業委員会事務局
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9021 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。