給与支払報告・特別徴収に係る給与所得者の異動の届出

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ページ番号1007265  更新日 令和6年4月1日

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 市県民税を特別徴収(給与天引き)されている納税義務者(従業員等)が、異動(転勤・退職・死亡等)により特別徴収ができなくなった際に提出してください。

 その翌月10日までに提出してください。

  • 控えが必要な際は届出書を2部提出してください。
  • 郵送届出の方で控えが必要な際は、宛名を記入した返信用封筒(切手貼付)を同封してください。

提出書類

提出方法

 窓口持参または郵送

届出者

 特別徴収義務者本人(代理人可)

手数料

 無料

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このページに関する問合せ

市民部 税務課 市民税係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9045 ファクス:0796-23-1441
問合せは専用フォームを利用してください。