戸籍証明等の郵便請求
戸籍謄・抄本や戸籍に関する証明書等の交付を郵便で請求することができます。
コンビニ交付サービス・戸籍証明書の広域交付も利用してください。
請求方法
次のものを同封して請求してください。
- 戸籍証明等郵便請求書【下部の添付ファイルをダウンロードして使用してください】
(印刷できない場合は、白紙に次のことがらを記入してください)- 請求者の住所、氏名、生年月日、電話番号
- 何が何通必要か
- 本籍地(住民票の場合は住所)
- 戸籍の筆頭者(住民票の場合は世帯主)
- 必要な人の氏名および請求者との関係
- 使用目的(具体的に)
- 手数料分の定額小為替(ゆうちょ銀行で取り扱っています)
注:切手や印紙は不可 - 返信用封筒(切手を貼り、宛て先を記入済のもの。お急ぎの場合は、速達料金分260円切手を追加し、赤で=速達=と明記してください。)
戸籍証明の場合は請求者の住民登録地以外には送付できません。 - 請求者の身分証明書等(運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、保険証などで必ず住民登録地の記載のあるもの)の写し
注:通知カードは本人確認書類としては認められていませんので、利用できません。 - 続柄等確認資料
戸籍証明を請求する場合、豊岡市で続柄が確認できない際には戸籍謄本等、続柄が確認できる資料が必要な場合があります。
戸籍の附票について
デジタル手続法の施行に伴う住民基本台帳法の一部改正により、2022年1月11日から戸籍の附票の記載事項が変わります。
請求できる方
住民票関係<世帯全部、世帯一部、記載事項証明等>
本人または同一世帯の方
戸籍関係<全部事項証明(謄本)、一部事項証明(抄本)、附票等>
本人、配偶者、直系尊属(父、母、祖父、祖母 等)、直系卑属(子、孫、ひ孫 等)
身分証明書、独身証明書
本人
注意事項
- 上記以外の方が請求する場合は、原則として委任状が必要となります。
- 独身証明書は本人以外の方からの請求はできません。
請求する場合のお願い
- 豊岡市では、平成16年(旧但東町では平成13年)に戸籍を電算化しており、それまでの戸籍は「平成改製原戸籍」といい手数料は1通750円です。
注:改製日以前の身分事項の異動について、現在の戸籍には記載されていない場合があります。
注:改製日以前に死亡、婚姻、離婚などで戸籍から除かれている場合、現在戸籍には記載されません。 - 相続関係で戸籍を請求する場合、どのような内容の戸籍が必要かを、請求書の使用目的欄に記入してください。
- 戸籍が改製されると戸籍の附票も改製されます。また婚姻、縁組、離婚等で新戸籍が編製された場合も戸籍の附票は新しく編製されます。
注:改製日(新戸籍編成)以前の住所履歴から現在の住所までの証明が必要な場合は、1通では証明できない場合があります。その場合は、手数料が追加となりますので、ご了承ください。 - 戸籍の附票を請求する場合、どこからどこまでの住所の証明が必要か、または現住所の証明だけでよいのかを、請求書に記入してください。
- 2022年1月11日から戸籍の附票の「本籍・筆頭者」「在外選挙人名簿登録情報」が原則省略されます。記載が必要な場合は、請求書に記入してください。
種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 1通450円 |
戸籍個人事項証明書(戸籍抄本) | 1通450円 |
除籍(改製原戸籍)謄本・抄本 | 1通750円 |
戸籍の附票の写し 除籍(改製原戸籍)の附票の写し |
1通300円 |
住民票の写し 除かれた住民票の写し |
1通300円 |
身分証明書 | 1通300円 |
独身証明書 | 1通300円 |
請求先
〒668-8666
兵庫県豊岡市中央町2番4号
豊岡市役所 窓口サービス課
コンビニ交付サービス
マイナンバーカードを利用して、コンビニエンスストアなどに設置してあるマルチコピー機で住民票の写しなどを取得することができます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
戸籍証明書の広域交付
2024年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍全部事項証明書等の請求、受け取りができるようになりました。
これにより、豊岡市に本籍がある方でも、最寄りの市区町村の窓口で戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)等を請求することができます。
詳細は、下記リンクをご覧ください。
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このページに関する問合せ
市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。