平成24年7月9日改正住民基本台帳法が施行されました!

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ページ番号1000745  更新日 平成31年1月25日

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 改正住民基本台帳法の施行により、住民基本台帳カード(住基カード)が使いやすくなるとともに、外国人住民の方にも住民票が作成されました。

市外に転出しても住基カードが継続利用できます

 住基カードはこれまで、他の市区町村へ転出すると失効するため、カードを返納していただいていましたが、転出先の市区町村に住基カードを提出することで、継続して利用できます。

 住基カードを所持している方で、転出先での継続利用を希望する場合、転出の手続きの際に窓口でその旨を伝えてください(希望しない場合はこれまでどおり返納していただきます)。

外国人住民の方にも住民票を発行することができるようになりました

 これに伴い、日本人と外国人とで構成される世帯の全員が記載された証明書(住民票の写しなど)が発行可能になりました。

 住民票が作成される外国人住民の対象者は、適法に3カ月を超えて在留する外国人で住所を有する次の1~4に該当する方です。

  1. 中長期在留者
  2. 特別永住者
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

 外国人住民の方の住所を変更される際は、在留カード、特別永住者証明書または外国人登録証明書を必ず持参してください。
 市外に転出または国外に出国する場合には、日本人と同様に外国人住民の方にも転出手続きが必要です。

改正住民基本台帳法の施行と併せて、新たな在留管理制度が導入されました

 外国人登録制度の廃止に伴い、中長期在留者の方には在留カードが、特別永住者の方には特別永住者証明書が交付されますが、改正後の一定期間、現在の外国人登録証明書は在留カードまたは特別永住者証明書と見なされ、使用することができます。

注:詳しくは、総務省または法務省のホームページをご覧ください。

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このページに関する問合せ

市民部 窓口サービス課 窓口サービス係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9015 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。