街区基準点の使用等について

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ページ番号1001043  更新日 令和7年4月1日

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 次の項目を考えている方は、地籍調査課へ問い合わせてください。

  • 【要綱第3条】街区基準点を使用して測量を実施しようとする場合
  • 【要綱第4条】土地家屋調査士会(所属する土地家屋調査士)が、豊岡市の管理する全ての街区基準点について、期間を区切って使用して測量を実施しようとする場合
  • 【要綱第6条】街区基準点の座標証明書が必要な場合
  • 【要綱第8条】街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合
  • 【要綱第9条】街区基準点の一時撤去や移転が必要な場合〔施工者〕・〔土地所有者〕

【要綱第3条】街区基準点を使用して測量を実施しようとする場合

 使用承認申請(様式第1号)を行い、承認を受けることが必要です。

 また、使用を完了したときは、使用結果や測量標(街区基準点)の異状の有無などについて使用報告書(様式第3号)と現況報告書(様式第7号)の提出をお願いします。

【要綱第4条】土地家屋調査士会(所属する土地家屋調査士)が、豊岡市の管理する全ての街区基準点について、期間を区切って使用して測量を実施しようとする場合

 使用包括承認申請(様式第4号)を行い、包括承認を受けることが必要です。

 また、使用を完了したときは、使用結果や測量標(街区基準点)の異状の有無などについて使用包括報告書(様式第6号)と現況報告書(様式第7号)の提出をお願いします。

【要綱第6条】街区基準点の座標証明が必要な場合

 街区三角点および街区多角点の座標証明が必要な場合は、街区基準点座標証明書交付申請書(様式第8号)により申請してください。1点300円で交付します。

 街区三角点および街区多角点以外の点につきましては、座標証明をしていません。"測量成果および測量記録"に含む点として地籍調査課で閲覧が可能ですので、街区基準点の測量成果および測量記録閲覧申請書(様式第9号)により申請してください。1回300円で閲覧できます。なお、複写を希望される場合は別途複写料が必要となります。

【要綱第8条】街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合

 設置した街区基準点の測量標が無くなったり位置が変わったりしないよう、基準点の保全に必要な措置について事前協議の上、届出書の提出が必要です。

影響を及ぼすおそれのある行為とは、次のとおりです。

  • 掘削底面端から45度以上の線に街区基準点の構造物が入る掘削工事など
  • 車両および重機等の振動が街区基準点に影響を及ぼす杭打ちおよび杭抜き工事のうち、街区基準点から杭、車両および重機までの距離が5メートル以下となる行為
  • その他街区基準点の効用に支障をきたす工事など

街区基準点付近での工事施工届出書(様式第10号)には、次の資料を添付してください。

  • 位置図、断面図および平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図または市長の指示する測量資料
  • 写真(街区基準点、街区基準点周辺および全引照点が確認できるもの)

街区基準点付近での工事完了報告書(様式第11号)には、次の資料を添付してください。

  • 完了写真(街区基準点および街区基準点周辺が確認できるもの)
  • 街区基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前および完了後が対比できる引照点図、または市長の指示に基づく街区基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

 注:街区基準点での工事により、街区基準点の効用に支障をきたした場合は、協議後、街区基準点復旧承認申請書(様式第12号)を市長に提出し、承認を受けてください。

【要綱第9条】街区基準点の一時撤去や移転が必要な場合

街区基準点の設置されている土地・建物の所有者または管理者の場合

 土地所有者等は、街区基準点(一時撤去・移転)請求書(様式第16号)を提出してください。

上記以外の場合

 工事施工者は街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第14号)を提出し、承認を受けてください。

 移転工事が完了後、街区基準点移転等工事完了報告書(様式第17号)を提出してください。

街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書には、次の資料を添付してください。

  • 位置図および平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(街区基準点および街区基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

街区基準点工事完了報告書には、次の資料を添付してください。

  • 移転など工事の品質、出来形、工程および工事実施状況を明らかにした写真
  • 測量成果品一式

 土地所有者等の請求による移転等工事を除き、基準点の効用確認または復元、移設、再測量などにかかる作業(費用)は施工者の負担となります。

街区基準点(一時撤去・移転)承認申請書(様式第14号)には、次の資料を添付してください。

  • 位置図および平面図(掘削位置と街区基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(街区基準点および街区基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

街区基準点移転等工事完了報告書(様式第17号)には、次の資料を添付してください(要綱第12条)

  • 写真(移転等工事の品質、出来形、工程および工事実施状況を明らかにしたもの)
  • 測量成果品一式

費用の負担(要綱第13条)

 土地所有者等の請求による移転等工事を除き、基準点の効用確認または復元、移設、再測量などにかかる作業(費用)は施工者の負担となります。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

都市整備部 地籍調査課 地籍調査係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9064 ファクス:0796-23-6870
問合せは専用フォームを利用してください。