街区基準点(公共基準点)の使用等について

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ページ番号1001043  更新日 令和5年5月15日

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 次の項目を考えている方は、地籍調査課へ問い合わせてください。

  • 街区基準点を使用して測量を実施しようとする場合
  • 街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合
  • 街区基準点の一時撤去や移転が必要な場合〔施工者〕・〔土地所有者〕

街区基準点を使用して測量を実施しようとする場合

 使用承認申請を行い、承認を受けることが必要です。また、使用を完了したときは、使用結果や測量標(街区基準点)の異状の有無等について使用報告書と現況報告書の提出をお願いします。

 注:測量成果の謄本(または抄本)は、1点当たり300円の手数料で承認書とともに交付します。

街区基準点付近での工事施工等、基準点の保全に影響を及ぼすおそれのある行為をする場合

 設置した街区基準点の測量標が無くなったり位置が変わったりしないよう、基準点の保全に必要な措置について事前協議の上、届出書の提出が必要です。

影響を及ぼすおそれのある行為とは、次のとおりです。

  • 掘削底面端から45度以上の線に公共基準点の構造物が入る掘削工事等。
  • 車両および重機等の振動が公共基準点に影響を及ぼす杭打ちおよび杭抜き工事のうち、公共基準点から杭、車両および重機までの距離が5メートル以下となる行為。
  • その他公共基準点の効用に支障をきたす工事等。

公共基準点付近での工事施工届出書には、次の資料を添付してください。

  • 位置図、断面図および平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 引照点図または市長の指示する測量資料
  • 写真(公共基準点、公共基準点周辺および全引照点が確認できるもの)

公共基準点付近での工事完了報告書には、次の資料を添付してください。

  • 完了写真(公共基準点および公共基準点周辺が確認できるもの)
  • 公共基準点の異状の有無が確認できる測量資料(着工前および完了後が対比できる引照点図、または市長の指示に基づく公共基準点の保全に必要な点検測量等の成果)

 注:公共基準点での工事により、公共基準点の効用に支障をきたした場合は、協議後、公共基準点復旧承認申請書(様式第7号)を市長に提出し、承認を受けてください。

街区基準点の一時撤去や移転が必要な場合

公共基準点の設置されている土地・建物の所有者または管理者の場合

 土地所有者等は、公共基準点(一時撤去・移転)請求書を提出してください。

上記以外の場合

 工事施工者は一時撤去・移転承認申請書を提出し、承認を受けてください。

 移転工事が完了後、公共基準点工事完了報告書を提出してください。

公共基準点(一時撤去・移転)承認申請書には、次の資料を添付してください。

  • 位置図および平面図(掘削位置と公共基準点の位置関係を明示したもの)
  • 写真(公共基準点および公共基準点周辺が確認できるもの)
  • 再設置位置図(新旧位置の関係が確認できるもの)

公共基準点工事完了報告書には、次の資料を添付してください。

  • 移転等工事の品質、出来形、工程および工事実施状況を明らかにした写真
  • 測量成果品一式

 土地所有者等の請求による移転等工事を除き、基準点の効用確認または復元、移設、再測量等にかかる作業(費用)は施工者の負担となります。

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このページに関する問合せ

都市整備部 地籍調査課 地籍調査係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9064 ファクス:0796-23-6870
問合せは専用フォームを利用してください。