国民年金の給付

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ページ番号1000778  更新日 令和5年7月1日

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 国民年金の「老齢基礎年金」は、65歳から支給されますが、若いうちに障害を負ったときや亡くなったときでも「障害基礎年金」「遺族基礎年金」によって本人や家族を支えます。
 また、国民年金は「付加年金」「寡婦年金」「死亡一時金」の三つの独自給付があります。

年金を受けられるとき

老齢基礎年金

 保険料を納めた期間・保険料を免除された期間・合算対象期間を合わせて10年以上ある人が65歳になったときに納付期間に応じた額を生涯受け取ることができます。
 受給開始年齢は「繰上げ請求」や「繰下げ請求」により変更できますが、その期間に応じて年金額が減額・増額となり、その減額率・増額率は生涯変わりません。

障害基礎年金(20歳前障害)

 20歳前に初診日のある人が国民年金法で定める1級または2級の障害の状態になったときに受け取ることができます。

障害基礎年金

 受け取るためには次の要件を全て満たす必要があります

  • 初診日に国民年金の被保険者であること、または国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で国内に住所があること
  • 初診日から1年6カ月を経過した日(その期間内に症状が固定した場合はその日)の障害の程度が国民年金法で定める1級または2級の障害の状態であること
  • 初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること、または初診日の前日において初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

遺族基礎年金

 次の1から4のいずれかに該当する方が亡くなられたときに、子のある配偶者、子が受け取ることができます。(「子」とは18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または国民年金法で定める1級または2級の障害の状態である20歳未満の子をいいます)

  1. 国民年金の被保険者であること
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で国内に住所があること
  3. 老齢基礎年金の受給権者(保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上ある方に限る)であること
  4. 保険料納付済期間と保険料免除期間と合算対象期間とを合算した期間が25年以上あること

 1および2の場合、死亡日の前日において、下記の保険料納付要件を満たしていることが必要です

(保険料納付要件)死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち保険料納付期間(免除期間を含む)が3分の2以上あること、または死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納がないこと

付加年金

 第1号被保険者・任意加入被保険者が定額保険料に加え付加保険料(月額400円)を納付したとき、納付月数に応じて老齢基礎年金に上乗せされます。

寡婦年金

 第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料納付期間(免除期間を含む)が10年以上あり、婚姻期間が10年以上ある夫が、年金を受けずに死亡したとき。その人に生計を維持されていた妻が60歳から65歳になるまで受け取ることができます。

死亡一時金

 第1号被保険者、任意加入被保険者として保険料を納めた月数36カ月以上(一部納付は月数が変わります)ある方が年金を受けずに死亡したとき、生計同一関係のある遺族が納付月数に応じた一時金を受け取ることができます。

《注意事項》

  • 年金の請求は、本庁国保・年金課または各振興局市民福祉課で受け付けています。
  • 上記以外に受給要件があります。詳しくは問い合わせてください。
  • 年金を請求する際、印鑑・年金手帳・個人番号(マイナンバー)・戸籍謄本・振込先の通帳などが必要です。年金の種類によって必要な書類が異なります。

 詳しくは、下記日本年金機構ホームページを確認してください。

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このページに関する問合せ

市民部 国保・年金課 国保・年金係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9061 ファクス:0796-24-0106
問合せは専用フォームを利用してください。