ハンセン病元患者家族への補償金請求~補償期間が延長しました~
ハンセン病とは
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
現代は感染することも発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻ひし、汗が出なくなったり、痛い、熱い、冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮ふにさまざまな病的な変化が起こったりします。また治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。
かつては「らい病」と呼ばれていましたが、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
ハンセン病元患者のご家族に対する補償金制度
2019年(令和元年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、2024年(令和6年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が2029年(令和11年)11月21日まで延長されました。
法に基づき、厚生労働省を窓口として、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金を支給いたします。詳しくは、下記のハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省ホームページ)を確認してください。
請求期限
2029年(令和11年)11月21日(水曜日)
相談窓口
- 相談窓口
厚生労働省 補償金担当窓口 - 電話番号
03-3595-2262 - 受付時間
午前10時~午後4時 (土日祝日、年末年始を除く)
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このページに関する問合せ
健康福祉部 健康増進課 健康増進係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-1127 ファクス:0796-24-9605
問合せは専用フォームを利用してください。