税額控除対象法人の証明手続について

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ページ番号1011672  更新日 令和6年3月4日

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税額控除制度について

 個人が、社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、所得税控除制度または税額控除制度(当該法人が税額控除証明を取得している場合)の適用を受けることができます。
 このうち、税額控除制度は、一定の要件を満たし、所轄庁の証明を受けた社会福祉法人へ寄付金を支出した場合、当該寄付金について税額控除制度の適用を受けることができます。

社会福祉法人が税額控除対象法人となるための要件

  1. 実績判定期間内において、要件1または要件2のうち、いずれかを満たしていること
    <要件1>
     3,000円以上の寄付金を支出した者が、平均して年に100人以上いること
     注:2016(平成28)年度から、特例が設けられました。詳細は「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」を参照してください。
    <要件2>
     経常収入金額に占める寄付金収入金額の割合が5分の1以上であること
  2. 定款、役員名簿等を主たる事務所に備え置き、閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除き、閲覧に供すること
  3. 寄付者名簿を作成し、これを保存していること

税額控除対象法人となるには

 社会福祉法人が税額控除対象法人となるには、所轄庁から、租税特別措置法等に定められている要件を満たしている旨の証明を受ける必要があります。

 税額控除対象法人としての証明を希望する豊岡市所管の法人は、要件に応じて、以下の書類により申請を行ってください。

<要件1>に係る申請書類

  1. 税額控除に係る証明申請書(様式1)
  2. 寄付金受入明細書(様式2)
  3. 要件1チェック表(様式3)

<要件2>に係る申請書類

  1. 税額控除に係る証明申請書(様式1)
  2. 寄付金受入明細書(様式2)
  3. 要件2チェック表(様式4)
  4. 経常収支金額が確認できる決算書類(写)

寄付金税額控除対象法人であることの証明を受けた法人

寄付金税額控除証明法人一覧
法人名 所在地 証明書有効期間
  1. 社会福祉法人豊岡市社会福祉協議会
豊岡市城南町23番6号 2021(令和3)年12月13日から2026(令和8)年12月12日まで

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このページに関する問合せ

健康福祉部 福祉監査課 福祉監査係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。