社会福祉法人関連情報

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ページ番号1000907  更新日 平成30年5月23日

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1 社会福祉法人制度について

 社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された社会福祉法第22条で定義される公益法人です。

 制度の詳細は、次の厚生労働省のホームページをご覧ください。

2 社会福祉法人の所轄庁について

 豊岡市が所轄庁となる社会福祉法人は、豊岡市の区域内に主たる事務所、施設や事業所がある社会福祉法人です。

注:豊岡市内で事業を行う法人であっても、豊岡市外に主たる事務所がある場合や、豊岡市外でも事業を行う場合は、引き続き、兵庫県(兵庫県区域を超えない場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県区域にわたる場合)が所轄庁となります。

3 所轄庁が行う主な事務

  1. 社会福祉法人の設立認可事務
  2. 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)事務
  3. 社会福祉法人の解散認可(届出受理)事務
  4. 社会福祉法人の合併認可事務
  5. 社会福祉法人の指導監査事務
  6. 社会福祉法人の現況報告書の受理事務

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 福祉監査室
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-21-9093 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。