育成医療

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ページ番号1018608  更新日 令和4年2月16日

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制度の説明

 身体に障害のある児童、またはその恐れのある児童(18歳未満)が早い時期に手術等の治療を行うことにより、障害の軽減を図り、生活能力を得ることができるように必要な医療が指定医療機関で受けられます(病院等で手術・治療等が育成医療に適用するか確認をしてください)。

対象者

 18歳未満で身体に障害があるまたはその恐れがある児童で、確実な治療の効果が期待できる方

対象となる障害(例)

  • 唇顎口蓋裂など(音声・言語・そしゃく機能障害)
  • 先天性股関節脱臼など(肢体不自由)
  • 斜視、白内障など(視覚障害)
  • 心室中隔欠損症など(心臓機能障害)ほか

手続きの流れ

新規申請の場合

  1. 医療機関で相談し、対象になる治療であることを確認する。
  2. 対象となると判断された場合、医師意見書の作成を依頼する。
  3. 意見書その他必要書類を用意し、社会福祉課または各地域振興局市民福祉課(以下、担当窓口)で申請する。
  4. 社会福祉課で審査し、支給決定がされた場合、受給者証が郵送される。
  5. 該当の治療を受ける際に保険証と共に受給者証を提示して治療を受ける。

 注: 育成医療の自己負担上限額がある方には、上限管理票も送付します。治療を受ける際に一緒に提示してください。

必要書類

  • 自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
  • 同意書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書
  • 保険証(コピー可。できるだけ同一世帯の方の分も持参してください。)

保険・薬局の変更の場合

  1. 保険証と受給者証を持って担当窓口へ行く。
  2. 担当窓口で申請書を作成し、申請する。
  3. 訂正された受給者証を受領する。(保険の変更で、自己負担上限額が変わらない場合)

 注: 保険変更に伴い上限額が変わる場合および薬局の追加・変更の場合は、受給者証は後日郵送されます。

必要書類

  • 自立支援医療(育成・更生)受給者証等記載事項変更届
  • 同意書
  • 保険証(コピー可。できるだけ同一世帯の方の分も持参してください。)

その他注意点

  • 申請する前に、育成医療の対象になる治療か病院で相談してください。
  • 治療の途中や終了後の申請は受け付けません。必ず事前申請をしてください。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。