精神通院医療
制度の説明
精神通院医療は「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」第5条に規定する統合失調症、精神作用物質による急性中毒、その他の精神疾患(てんかんを含む。)を有する方の内、通院による精神医療を継続的に要する病状にある方に対し、その通院医療に係る自立支援医療費の支給を行うものです。
手続きの流れ・様式等
下部の兵庫県ホームページ「自立支援医療(精神通院医療)の手続きについて」を確認してください。
注:自立支援医療(精神通院)は、県の指定を受けた医療機関でのみ受給可能です。指定の有無に関しては、下部の兵庫県ホームページ「指定自立支援医療機関(精神通院医療)一覧・指定申請等」を確認してください。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。