就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の取扱い

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ページ番号1034782  更新日 令和8年1月9日

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就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の届出

 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)を在宅支援する場合は、下部のいずれの場合でも、事前に事業者による届出が必要です。

  • 利用者が当該サービスの受給者証を所持しており、現在利用している事業者で在宅利用を開始する場合
  • 利用者が当該サービスの受給者証を所持しており、新しい事業者で在宅利用を開始する場合
  • 利用者が当該サービスの受給者証を所持していない場合(別途利用者による申請が必要です)

 注:過去に他の事業所で在宅利用していた場合でも、今回新たな事業者で在宅利用を開始する場合は、届出が必要です。

届出方法

 実施要件(在宅利用者の要件・支援の要件)を満たしているか確認し、下部資料を全て提出してください。

  • 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援実施届(下部の添付ファイルからダウンロード)
  • 個別支援計画(在宅利用であることを明記したもの、利用者のサインがあるもの)
  • 運営規程(在宅で実施する訓練および支援内容を明記したもの)
  • 訓練・支援状況を説明する書類の様式(例:支援記録、作業記録、実績記録、日報など)
  • 月1回の達成度評価等の様式

 届出は原則、下記電子フォームで提出してください。電子フォームからの手続きが難しい場合は、社会福祉課へ郵送、または、持参してください。

在宅利用者の要件

  •  就労移行支援事業所または就労継続支援事業所において、在宅でのサービス利用を希望する者
  •  在宅でのサービス利用による支援効果が認められると判断できる者

支援の要件

  1.  通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識および能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援が行われるとともに、常に在宅利用者が行う作業活動、訓練等のメニューが確保されていること。
  2.  在宅利用者の支援に当たり、1日2回は連絡、助言または進捗状況の確認などのその他の支援が 行われ、日報が作成されていること。また、作業活動、訓練等の内容または在宅利用者の希望等に応じ、1日2回を超えた対応も行うこと。
  3.  緊急時の対応ができること。
  4.  在宅利用者が作業活動、訓練等を行う上で疑義が生じた際の照会などに対し、随時、訪問や連絡による必要な支援が提供できる体制を確保すること。
  5.  事業所職員による訪問、在宅利用者による通所または電話・パソコンなどのICT機器の活用により、評価などを1 週間につき1回は行うこと。
  6.  在宅利用者については、原則として月の利用日数のうち1日は事業所職員による訪問または在宅利用者による通所により、在宅利用者の居宅または事業所内において訓練目標に対する達成度の評価等を行うこと。

注: 緊急時の対応について、事故発生時、利用者の状態の急変時、災害の発生時などおよびオンラインでの支援を行う場合における緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定めておくとともに、緊急事態が発生した際には当該事業所の職員が速やかに利用者の元へ駆けつけ、緊急時の対応が実施できる体制を整備しておく必要がある。一概に他都道府県に在住していることをもって、オンラインによる支援を不可とはしないが、緊急時対応が担保されないような地域の利用者へのオンラインによる支援は原則として認められない。

注: 5が通所により行われ、あわせて6の評価なども行われた場合、6による通所に置き換えて差し支えない。

受給者証について

 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援実施届を受理し、在宅支援が可能であると確認できた場合は、「在宅利用可能」と記載した受給者証を利用者に送付します。

就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援の状況報告

 就労移行支援、就労継続支援(A型、B型)における在宅支援実施届を提出した事業者は、下記の時期に状況報告をしてください。

報告時期

  1.  在宅支援を開始して2カ月後(締切:受給者証の支給決定期間開始日から2カ月後まで)
  2.  当該サービスの更新時(締切:受給者証の支給決定期間が終わる2週間前まで)

報告方法

 下部資料を提出してください。

  1. 直近1カ月間の訓練・支援状況を説明する書類(例:支援記録、作業記録、実績記録、日報など) 
    注:1日2回の連絡など、週1回の評価などの状況を確認します。
  2. 直近の達成度評価の書類

  原則、電子フォームから提出してください。電子フォームからの手続きが難しい場合は、社会福祉課へ郵送、または、持参してください。

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このページに関する問合せ

健康福祉部 社会福祉課 障害福祉係
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-7033 ファクス:0796-24-4516
問合せは専用フォームを利用してください。