犯罪被害にあわれた方へ

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ページ番号1006414  更新日 平成30年10月17日

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豊岡市犯罪被害者等支援条例の案内

犯罪被害にあわれた方やそのご家族の方で、日常生活等に不安を感じている・困っている方は相談してください

犯罪被害者等支援イメージ図

 犯罪に巻き込まれた被害者やその家族は十分な支援を受けられず社会で孤立することを余儀なくされたり、犯罪による直接的な被害にとどまらず、その後も二次的な被害に苦しめられることも少なくありません。
 そのため、本市では、犯罪被害者等が平穏な生活を早期に取り戻せるよう、犯罪被害者等を支援する目的や理念を共有し、地域全体で支援活動を推進していくため「豊岡市犯罪被害者等支援条例」を制定しました。

基本理念

犯罪被害者等への支援は

  • 適切に途切れることなく行います。
  • 犯罪被害者等の名誉や生活の平穏を害することなく行います。
  • 個人情報の適正な取扱いの確保に最大限の配慮を行います。

市の支援施策

支援施策

項 目

内 容

相談および

情報の提供等

総合相談窓口の設置

相談、情報の提供、助言、関係機関等との連絡調整

支援金の支給 遺族支援金 30 万円の支給

重傷病支援金

(全治1カ月以上)

10 万円の支給
日常生活の支援 ヘルパーの派遣費用の助成

1時間当たり上限2,500円(25時間以内)
【内容】調理、衣類の洗濯、住居の掃除・整理整頓、

生活必需品の買い物、通院等の介助、その他必要な家事援助

一時保育費用の助成 1日当たり上限3,000円(5日以内)
居住の支援 市営住宅の一時使用 1年以内
転居後家賃の助成 月額家賃の2分の1、1カ月当たり上限30,000円(6カ月以内)
転居費用の助成 上限10万円(1回限り)
広報および啓発 市民および事業者への啓発活動
人材の育成 支援を担う人材を育成するための研修等

支援の対象者:犯罪等の被害者とその家族・遺族です。

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

くらし創造部 生活環境課 生活環境係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5304 ファクス:0796-23-0915
問合せは専用フォームを利用してください。