国民年金手続き

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ページ番号1029234  更新日 令和5年7月1日

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 老後はもちろん万一のときに、生涯経済的な支えとなる社会保障制度で、現役世代が受給者を支える”世代間の支え合い”のしくみになっています。
 20歳から60歳未満の方は加入する必要があります。

国民年金の加入種別

種別 対象加入者 届出先
第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者・アルバイト・無職・学生などの方 市役所
第2号被保険者 厚生年金や共済組合に加入している会社員・公務員の方 勤務先
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者
(原則、年収130万円未満)
配偶者の勤務先

上記以外に希望すれば加入できる方 (任意加入被保険者)

  • 日本国内に住所がある60歳以上65歳未満の方(老齢基礎年金額を満額に近づけたい方)
  • 日本国内に住所がある65歳以上70歳未満の方(老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方)
  • 海外に住所がある20歳以上65歳未満の日本国籍の方
  • 海外に住所がある65歳以上70歳未満の日本国籍の方(老齢基礎年金の受給資格期間が足りない方)

こんなときは加入・種別変更の手続きが必要です。

 国民年金の種別が変わったら手続きが必要です。手続きをしなかった場合は、年金を受けられなくなる場合もありますので、忘れずに手続きしましょう。

第1号被保険者が

こんなとき 変更後の種別 届出先
会社員・公務員になった 第2号被保険者 勤務先
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先
収入が少なくなり、配偶者に扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先

第2号被保険者が

こんなとき 変更後の種別 届出先
退職した 第1号被保険者 市役所
会社員・公務員と結婚し、扶養されるようになった 第3号被保険者 配偶者の勤務先

第3号被保険者が

こんなとき 変更後の種別 届出先
配偶者が退職したり、自営業に転職した 第1号被保険者 市役所
配偶者が65歳になり第2号被保険者ではなくなった 第1号被保険者 市役所
就職して厚生年金や共済組合等に加入した 第2号被保険者 勤務先
収入増や失業保険の受給により収入が130万円以上になる等、配偶者扶養の資格を喪失した 第1号被保険者 市役所
離婚した 第1号被保険者 市役所

無資格者が

こんなとき 変更後の種別 届出先
会社員・公務員と結婚した方が20歳になったとき 第3号被保険者 配偶者の勤務先
海外から日本に入国(住所を有する)したとき 第1号被保険者 市役所
  • 第1号被保険者に該当するようになった場合は、基礎年金番号の分かる書類(年金手帳、基礎年金番号通知書等)・資格喪失日の分かる書類・マイナンバーの分かるものと本人確認書類を持参の上、本庁国保・年金課または各振興局市民福祉課へ届け出をしてください。
  • 海外からの転入の方は、パスポート・年金手帳を持参してください。
  • 60歳以上で任意加入被保険者の方は、口座振替による保険料納付が原則となります。 通帳・金融機関の届出印・年金手帳・マイナンバーの分かるものと本人確認書類を持参してください。

 詳しくは、下記日本年金機構ホームページを確認してください。

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このページに関する問合せ

豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575