国民健康保険手続き

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ページ番号1029233  更新日 令和5年1月25日

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 国民健康保険(国保)は、病気やケガをしたときに経済的に少ない負担で医療が受けられるよう、加入者が国保税を出し合って支えあう医療保険制度です。市に住民登録されている方(外国人登録を含む)は、全て国保に加入しなければなりません(職場で社会保険に加入している方、後期高齢者医療制度に加入している方、生活保護を受けている方を除く)。
 下記のような場合、14日以内に届け出が必要です。加入届が遅れると、保険税をさかのぼって納めていただくほか、その間、保険診療が受けられないことにもなります。

 注意事項

  • 世帯が違う方が手続きをする際には、委任状が必要です。
  • 外国籍の方が手続きをする際には、在留カードを持参してください。

国保に加入するとき

 手続きには、全て身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

こんなときには 手続きに必要なもの
豊岡市に転入してきたとき
  • 前住所地の転出証明書
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
職場の健康保険をやめたとき
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
職場の健康保険の扶養家族でなくなったとき
  • 健康保険資格喪失証明書(被扶養者でなくなった日のわかる証明書)
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
生活保護を受けなくなったとき
  • 保護廃止決定通知書
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
子どもが生まれたとき
  • 母子健康手帳

国保をやめるとき

 手続きには、全て国民健康保険被保険者証を持参してください。 

こんなときには 手続きに必要なもの
ほかの市区町村に転出するとき
  • 身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
職場の健康保険に加入したとき
  • 職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
職場の健康保険の被扶養者になったとき
  • 職場の健康保険証(未交付の場合は加入したことを証明するもの)
  • 年金手帳(20歳以上60歳未満の方)
生活保護を受け始めたとき
  • 保護開始決定通知書
出国するとき
  • 出国日が分かるもの(航空券など)

注意事項

  • 1年以上海外に居住する際は、転出届を済ませておいてください。
  • 転出届を出さなくても1年以上海外に居住する場合には、その間の国保の資格を喪失する場合がありますので注意してください。

その他届出が必要なとき

 手続きには、全て身分証明書(マイナンバーカード、運転免許証など)を持参してください。

こんなときには 手続きに必要なもの

豊岡市内で住所、氏名、世帯主等が変わったとき

  • 国民健康保険被保険者証

修学のため、別に住所を定めるとき

  • 在学証明書または学生証
  • 国民健康保険被保険者証

施設(養護老人ホームなど)に入所するため、

別に住所を定めるとき

  • 入所証明書
  • 国民健康保険被保険者証
保険証を紛失したとき
(あるいは汚れて使えなくなったとき)
  • 使えなくなった保険証

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このページに関する問合せ

豊岡市役所
〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1111 ファクス:0796-24-2575