移住者が行う住宅改修、引越し等にかかる費用、所有者が行う空き家の清掃費用の一部を補助します

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ページ番号1004858  更新日 令和2年10月16日

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豊岡市定住促進事業補助金

 豊岡市定住促進事業補助金は、豊岡市内に移住してきた方または移住しようとする方の定住に係る費用を支援することにより、定住の促進を図り、地域経済の活性化を図ることを目的としています。

 詳細は、制度チラシ(PDF)をダウンロードし、確認してください。

住宅の改修に係る支援

注:予算額残りわずかですので、申請される予定の方は事前に問い合わせてください。
 申請書類が整っている順番で受付します。 

移住者が、豊岡市移住定住促進ウェブサイト「飛んでるローカル豊岡」(http://tonderu-local.com/)(以下ウェブサイト)に掲載されている物件(以下住宅)を、ウェブサイトに登録されている協力不動産業者(以下不動産業者という。)の仲介によって購入または賃借する場合、当該住宅の改修等に要する費用の一部を補助します。

対象者

 豊岡市内で住宅を不動産業者の仲介により購入または賃借する者。
 また、次に掲げる要件のいずれかに該当する者。ただし、3親等以内の親族が所有している住宅を購入または賃借する場合および暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員その他反社会的団体若しくはそれらの構成員またはそれらが関係する者は除く。

  1. 移住を予定して市内に住宅を購入または賃借する者
  2. 豊岡市外から豊岡市内に移住して3年以内の者
  3. 地域おこし協力隊(活動期間終了後1年以内)

対象経費

 次に掲げる事業の区分に応じ、それぞれに定める支援に係る費用について補助します。

  1. 住宅の改修費(機能追加は除く)
  2. 住宅に付随する家財道具の処分に要する経費(ごみ処理手数料、収集・運搬料、業者委託費等)
  3. 業者に委託して行う屋内外の清掃の費用
  4. 上記に掲げるものの他、市長が必要と認める費用 

補助率および補助限度額

 予算の範囲内で、対象経費の3分の2以内、100万円を限度(1,000円未満切捨て)

注意事項

  • 住宅の改修に係る支援の申請は1世帯につき1回までとします。
  • アパート、マンション等の集合住宅は対象外です。
  • 事業開始前に申請をしてください。事業開始後の受付はできません。
  • 当該補助金の交付を受けた者(住宅改修に係る支援)が、5年以上定住しない場合は、補助金の返還を求めることになります。

提出書類

申請する時
  • 申請書 注:改修工事着工前に申請が必要です
  • 売買または賃貸契約書の写し
  • 事業計画書
  • 改修工事図面
  • 改修工事見積書
  • 施工前の現場写真
  • 確約書
  • 印鑑登録証明書
事業完了した時
  • 実績報告書 注:改修工事完了後30日以内に提出してください。
  • 完成写真
  • 対象経費の支払いを確認できる書類の写し
  • 世帯全員分の住民票(続柄の記載があり、豊岡市内に転入後のもの)
  • 請求書

引っ越しに係る支援

 若年世帯または子育て世帯が市内の住宅等へ引っ越しする際の引っ越し費用(業者に委託して行う場合に限る。)の一部を補助します。

対象者

 次に掲げる要件のいずれにも該当する者。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員その他反社会的団体若しくはそれらの構成員またはそれらが関係する者を除く。

  1. 若年世帯または子育て世帯であること
    若年世帯:交付申請時において、配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者 その他婚姻の予定者を含む。)との合計年齢が80歳未満の世帯。
    子育て世帯:交付申請時において、子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)または妊娠している者が同居している世帯。
  2. 転入の理由が、次に掲げるいずれにも該当しない者
    ア 転勤、出向等の職務上の理由
    イ 進学、通学等の一時的な理由
  3. 地域おこし協力隊員でない者
  4. 豊岡市が備える住民基本台帳に記載されることができる者

対象経費

 業者に委託して行う引っ越し費用

補助率および補助限度額

 予算の範囲内で、対象経費の10分の10以内、20万円を限度(100円未満切捨て)

注意事項

  • 引っ越しに係る支援の申請は1世帯につき1回までとします。
  • 市内から市内の引っ越しは対象外です。
  • 事業開始前に申請をしてください。事業開始後の受付はできません。

提出書類

申請する時
  • 申請書 注:引っ越しの着工前に申請が必要です。
  • 売買または賃貸契約書の写し
  • 事業計画書
  • 引越し費用見積書
  • 確約書
  • 印鑑登録証明書
  • 若年世帯または子育て世帯であることがわかる書類
事業完了した時
  • 実績報告書 注:引っ越し完了後30日以内に提出してください。
  • 対象経費の支払いを確認できる書類の写し
  • 世帯全員分の住民票(続柄の記載があり、豊岡市内に転入後のもの)
  • 請求書

空き家の清掃に係る支援

 移住検討者からのニーズの多い賃貸用空き家として、豊岡市移住定住促進ウェブサイト「飛んでるローカル豊岡」(http://tonderu-local.com/)(以下ウェブサイト)へ掲載していただくことを条件に、未利用の空き家所有者に対して、空き家の片付け、清掃に係る費用の一部を補助します。

対象者

 豊岡市内に空き家を所有している者であって、当該空き家を賃貸用物件としてウェブサイトに掲載することを承諾している者。ただし、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団員その他反社会的団体若しくはそれらの構成員またはそれらが関係する者は除く。

対象経費

  • 空き家の片付け、清掃等に要する費用。(空き家所有者もしくは業者等に委託して行う費用に限る。)
    注:空き家とは、戸建ての物件であって、居住し、または使用する者のないことが常態であるもの。

補助率・補助限度額

  • 予算の範囲内で、対象経費の10分の10以内、10万円を限度(100円未満切捨て)

注意事項

  • 空き家の清掃に係る支援の申請は一つの空き家につき1回までとします。
  • 事業開始前に申請をしてください。事業開始後の受付はできません。

提出書類

申請する時
  • 申請書 注:事業開始前に申請が必要です。
  • 事業計画書
  • 清掃、片付けに係る費用見積書
  • 施工前の現場写真(外観写真、内部写真)
  • 所有者確認書類
  • 確約書
  • 印鑑登録証明書
事業完了した時
  • 実績報告書 注:事業完了後30日以内に提出してください。
  • 完成写真(外観写真、内部写真)
  • 対象経費の支払いを確認できる書類の写し
  • 飛んでるローカル豊岡掲載ページの写し
  • 請求書

留意事項

  • 改修工事、委託、資材購入等は、豊岡市内に本店・営業所等を置く事業者で行ってください。
  • 住宅の改修に係る支援の交付を受けた者が豊岡市内に5年以上定住しない場合は、補助金の返還を求める場合があります。
  • 賃借において、本補助金の交付を受けた住宅の借受人が退去する場合は、補助金による改修資産を放棄してださい。
  • 兵庫県空き家活用支援事業等、他の補助金との併用を検討している場合は、あらかじめ申し出てください。
  • 補助金額が申請時から変更となる場合、および工事内容が大きく変わる場合は変更申請が必要になります。
  • 予算がなくなり次第終了します。
  • 事業完了(費用の支払い)が2025年3月31日までに完了することが必要です。支払いが遅れる場合は補助対象外となりますのでご注意ください。

提出・問合せ先

 〒668-8666 兵庫県豊岡市中央町2番4号
 豊岡市役所 くらし創造部 地域づくり課 移住定住・若者係

  • 電話:0796-21-9096
  • ファクス:0796-24-8114
  • メール:toyoocome@city.toyooka.lg.jp

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このページに関する問合せ

くらし創造部 地域づくり課 移住定住・若者係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-21-9096 ファクス:0796-24-8114
問合せは専用フォームを利用してください。