成年後見制度
精神上の障害(認知症、知的障害など)により判断能力が十分でない方が不利益を被らないように援助する制度です。
どんな時役に立つの?
成年後見制度を利用するには一定の条件を満たす必要があります。
どの制度を利用できるのかを、事例を挙げて見ていきましょう。
- ケース1
- 年金生活の独居のおばあさんが訪問販売で必要もない高額な商品を購入してしまい困っています。
- ケース2
- 最近物忘れがひどくなり、医師に認知症と言われた。足腰も弱ってきたため、介護サービスを受けたいのだが、自分ではどう手続きしたらいいのかわかりません。
- ケース3
- 寝たきりの母親のお金の管理を頼まれたため、きちんと管理しているにもかかわらず、兄弟などから何かと疑われてしまいます。
- ケース4
-
夫に先立たれてしまい一人で過ごす老後が不安。夫が残した貯金や土地の管理を誰かに代わりにしてほしいんです。
こんな時に後見制度を利用すれば、後見人が守ってくれます。
どんな種類がある?
本人の判断能力に応じて、最もふさわしい後見制度を利用しましょう。どの制度を利用するかは専門機関がアドバイスします。
本人の判断能力については次のとおりです。
法定後見制度
- ふだんの買い物も一人ではできない→判断能力が欠けている人には→成年後見人
- ふだんの買い物はできても、重要な取引行為はできない→判断能力が著しく不十分な人には→保佐人
- 重要な取引行為を一人で行うのは困難または不安→判断能力が不十分な人には→補助人
任意後見制度
- 先行き、認知症などになったときの財産管理などが不安→判断能力は今は大丈夫→任意後見人
注:あくまで一例であり、調査等により決定します。
どうやって利用するの?
家庭裁判所等に申し立てる手続きの流れを説明します。
事案にもよりますが、後見開始に至るまでをまとめました。
申し立てができる人
- 本人
- 配偶者
- 四親等内の親族【親、祖父母、子、孫、ひ孫、兄弟姉妹、甥、姪、おじ、おば、いとこ、配偶者の「親・子・兄弟姉妹・甥・姪・おじ・おば」、「親・子・兄弟姉妹・甥・姪・おじ・おば」の配偶者】
- 市長(本人の福祉を図るために特に必要があると認める時)
- 法定後見人等、任意後見人、後見監督人等、検察官など
成年後見制度利用までの流れ(法定後見制度)
- 1 契約
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2 申立て
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本人の住所地の家庭裁判所に、申立てに必要な書類を提出します。
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3 審判手続
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裁判所の職員が、本人や申立人に事情を尋ねたり、問い合わせたりします。本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
- 4 審判
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家庭裁判所が成年後見人などを選任します。必要に応じ、成年後見人などを監督する監督人が選任される場合があります。
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5 登記・援助開始
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審判内容が法務局に登記され、成年後見人等は援助を開始します。
成年後見制度利用までの流れ(任意後見制度)
- 1 契約
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公証役場で公証人に公正証書を作成してもらい、任意後見契約を行います。
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2 申立て
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家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立てを行います。
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3 審判手続
-
裁判所の職員が、本人や申立人に事情を尋ねたり、問い合わせたりします。本人の判断能力について、鑑定を行うことがあります。
- 4 審判
-
家庭裁判所が任意後見監督人を選任します。
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5 登記・援助開始
-
審判内容が法務局に登記され、成年後見人等は援助を開始します。
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このページに関する問合せ
健康福祉部 高年介護課 地域包括支援センター
〒668-0046 豊岡市立野町12番12号
電話:0796-24-2409 ファクス:0796-24-9088
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