監査委員および主な監査
監査委員(議選)の選任について
豊岡市監査委員(議選)につきまして、令和6年11月14日開催の豊岡市議会(臨時会)について、西田真議員が選任されましたのでお知らせします。
区分 |
氏名 |
就任年月日 |
任期 |
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識見委員 | 羽尻知充 | 令和3年5月16日 | 4年 |
識見委員 | 中嶋英樹 | 令和3年7月1日 | 4年 |
議選委員 | 西田 真 | 令和6年11月14日 | 議員の任期 |
監査委員の主な監査
定期監査・行政監査(地方自治法第199条第1項・第2項・第4項)
監査委員は、予算の執行、収入、支出、契約、財産管理などの財務に関する事務の執行および公営企業などの経営に係る事業の管理などについて、適法、適正かつ効率的に行われているかどうか、期日を定めて監査します。
財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項)
監査委員が必要と認めるときは、市が補助金、交付金などの財政的援助を与えている団体、市が出資金を4分の1以上出資している団体などに対して、出納その他関連する事務の執行が適正に行われているかなどについて監査します。
例月現金出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
会計管理者および公営企業管理者が行う現金の出納事務について、適正に行われているかを主眼として、毎月、検査します。
随時監査(地方自治法第199条第5項)
監査委員が必要と認めるときは、財務に関する事務の執行および経営に関する事業の管理などについて、随時に監査を行うことが出来ます。
決算審査・基金運用状況審査(地方自治法第233条第2項・第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)
市長および公営企業管理者から提出された一般会計、特別会計および公営企業会計の決算書などの計数が正確であるか、あるいは予算の執行または各事業の経営などが適正かつ効果的に行われているかなどを審査します。
また、基金の運用状況について、当該基金がその目的に沿って適正かつ効率的に運用されているかどうかを主眼として審査します。
住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
市民が、市長や市の職員について、違法または不当な公金の支出、財産の取得、処分や財産の管理を怠る事実などの財産会計上の行為により、市に損害を与えたと認めるときに、監査委員に対して監査を求め、その行為の防止、是正、市の被った損害の補てん等の必要な措置を請求できる制度です。
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〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-5454 ファクス:0796-24-2575
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