豊岡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針の策定について
豊岡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針を策定しました
地方自治法の改正により、普通地方公共団体の議会、長およびその他の執行機関は、2026年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用にあたってのサイバーセキュリティを確保するための「方針」を定め、公表することが義務付けられました。
これらを踏まえ、豊岡市では「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和7年3月版)」に基づき改定した「豊岡市情報セキュリティ基本方針」を市長部局、議会、消防本部、公営企業管理者、教育委員会、会計管理者、固定資産評価審査委員会、監査委員、選挙管理委員会、および農業委員会において共有し、市全体の「豊岡市におけるサイバーセキュリティを確保するための方針」として位置付けることで、一丸となってさらなるサイバーセキュリティの確保を行ってまいります。
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