公益通報制度について

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ページ番号1026098  更新日 令和6年5月14日

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公益通報保護制度

公益通報保護制度について

 国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事の多くが、事業者内部の労働者からの通報をきっかけに明らかになっています。このような状況を受けて、国民の生命や身体の保護および消費者の利益を確保するとともに、労働者が公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることがないよう、平成18年4月1日に「公益通報者保護法」が施行されました。

 公益通報者保護制度を詳しく知りたい方は、消費者庁のホームページをご覧ください。

 

豊岡市への公益通報

公益通報とは

 事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者等が、不正の目的ではなく、その法令違反行為について処分等を行う権限のある行政機関に、所定の要件を満たして通報することです。

豊岡市への公益通報の要件

  1. 通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
  2. 通報に不正の目的がないこと
  3. 法令違反行為が生じているか、まさに生じようとしていること
  4. 通報内容が真実であると証明できること
  5. 豊岡市が法令違反事実について処分・勧告等の権限を有していること

通報先

豊岡市 総務部 総務課 行政係

電話:0796-23-1116

メールアドレス:soumu@city.toyooka.lg.jp

豊岡市の公益通報制度の運用状況

年度 外部の労働者からの公益通報 市職員からの公益通報
2022年度

0件

0件

2023年度

0件

0件

 

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このページに関するご質問やご意見は、「このページに記載されている情報の担当課」までお問い合わせください

このページに関する問合せ

総務部 総務課 行政係
〒668-8666 豊岡市中央町2番4号
電話:0796-23-1116 ファクス:0796-24-2575
問合せは専用フォームを利用してください。