「但東未来づくり補助金」を創設しました
市民の皆さんが但東地域の課題を「ジブンゴト」として考え、地域の未来をつくるために、市民団体が行う事業経費を補助し、新しい挑戦やまちの魅力を高める活動を応援します。
詳細は、添付ファイルにある但東未来づくり補助金募集要項を確認してください。
対象事業
以下のいずれにも該当する事業が対象です。
- 次の1から3までに掲げる要件のいずれかに該当するもの
- 関係人口の増加に寄与する事業
- 但東地域の地域資源の掘起しや活用に資する事業
- 但東地域で実施する但東地域の良さや魅力を内外に周知するための事業
- 定住人口増加に寄与する事業
- 但東地域で実施する関係人口、移住者の増加に資するための活動
- 多様な人々が活躍できる(活動を披露できる)場をつくる活動
- たんとう未来プランを実践するための事業
- 但東地域の産業が振興し、就労機会が拡大するための活動
- 地域の魅力が高まり、地域に愛着を感じる若者を増やす活動
- 地域の子育て支援が充実し、安心して子育てができるための活動
- 持続可能な開発の視点を取り入れ、地域の資源や自然環境を守る但東型農業が普及し、担い手需要が高まるための活動
- 但東地域に若者向けの住居が増えるための活動
- 但東地域の情報が効果的に発信され、興味を持つ若者を増やすための活動
- 但東地域内で実施する事業
- 2027年3月15日までに実施が完了する事業
- 広く市民が参加できる事業または一般に公開されるもの
対象団体
豊岡市内に所在地または主たる活動場所を有する市民活動団体、NPO法人、企業および任意団体などの団体で、構成員が5人以上、かつ過半数が市民で構成されている団体を対象とします。新規に立ち上げられた団体も対象となります。
ただし、次に掲げる団体を除きます。
- 政治活動を行うことを目的とした団体
- 宗教活動を行うことを目的とした団体
- 暴力団または暴力団員の統制下にある団体
- 上記に挙げるもののほか、市長が適当でないと認める団体
補助率および補助金額
対象経費の2分の1以内で上限10万円(1,000円未満切捨て)とします。
補助対象経費
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内容 |
注意事項 |
|---|---|---|
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報償費 |
講演や研修会開催に係る講師への謝礼金 |
団体構成員の謝金などの人件費は対象外 |
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旅費 |
講師、出演者等の交通費および宿泊費 |
団体の構成員の旅費は対象外 交通費は対象者、移動手段等を示すこと |
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消耗品費 |
事業実施や事務局運営に必要な消耗品類や材料等の購入経費 (コピー用紙、封筒、筆記用具など) |
備品となる品は対象外 |
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印刷製本費 |
事業に必要な印刷物に係る経費 (チラシ・ポスター印刷代など) |
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役務費 |
郵送料、運搬費用、保険代、手数料など |
郵送料、運搬費用は、誰に何をどこまで送付 |
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委託料 |
事業を効率的に実施するための委託経費(舞台設営・撤去の委託など) |
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使用料および賃借料 |
機材や会場などの使用料、賃借料(会議室使用料、機材レンタル、車両借り上げ料など) |
家賃(敷金・礼金含む)は対象外 |
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その他 |
事業実施に不可欠と認められる経費 |
報償費~使用料および賃借料が対象経費の原則となるため、その他で認められる費用は相当の理由や説明が必要 |
注:他の補助金などの交付を受けた補助対象経費と当該補助金の補助対象経費は、重複してはならないものとします。
補助金交付審査
申請書類提出後、1事業につき20分以内とするプレゼンテーション審査会を実施します。
注:プレゼンテーション審査会を欠席されますと、補助金交付の対象となりません。
書類提出について
提出書類
但東未来づくり補助金提案書
・実施団体概要書(団体の規則、定款、会則などの写しを添付してください。)
・実施団体構成員名簿
・事業計画書
・収支予算書
・その他市長が必要と認める書類
受付期間
2026年5月11日(月曜日)~6月10日(水曜日)
提出先
メールの場合
ペーパーレス推進のため、原則電子メールでの申請に協力してください。
- 宛先
豊岡市役所 但東振興局 地域振興課 - Eメール
tantou-chiiki@city.toyooka.lg.jp
郵送・窓口持参の場合
〒669-0393 豊岡市但東町出合150 豊岡市役所 但東振興局 地域振興課
応募から補助金交付申請までの流れ
審査書類の提出
5月11日(月曜日)~6月10日(水曜日)
プレゼンテーション審査会
6月20日(土曜日)
審査結果の通知
6月30日(火曜日)
補助金交付申請
7月1日(水曜日)から
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このページに関する問合せ
但東振興局 地域振興課 地域振興係
〒668-0393 豊岡市但東町出合150番地
電話:0796-54-1000 ファクス:0796-54-1005
問合せは専用フォームを利用してください。
